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ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 譲渡代金を2年以上で受けた場合
一つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受け取る場合があります。 この場合は、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。
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