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特定居住用財産の譲渡と確定申告。

普段勤務をされている方にとって 確定申告は、普段はあまりなじみのない作業です。 ところが、自宅を売却して、損がでた場合などで 要件を満たせば、その損失がほかの所得から引くことができて 税金を減らすことができます。 これの制度を特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除といいます。


この特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けるためには、 売却する家や土地が一定の要件を満たす居住用のものである必要があります。 (この要件を満たすものを特定居住用財産といいます。)

なおかつ、その売却(以下、税法上は譲渡と言います。)が 一定の要件を満たすで売却であることが必要です。 (この要件を満たすものを特定譲渡といいます。)


以下、この要件を確認していきましょう。


適用対象となる資産

個人が有する家屋又は土地等(土地又は土地の上に在する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(個人がこの譲渡に係る契約を締結した日の前日においてその居住用財産の新築若しくは取得に要する資金に充てるために金融機関等から借り入れた借入金等で契約における償還期間が10年以上のものを有する場合に限ります。)。


(1) 譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの(居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。 また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。)

(2) (1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)

(3) (1)又は(2)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等

(4) 譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)


譲渡についての要件

(1) 平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に行われる譲渡(通常の売買のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)であること

(2) 譲渡する個人の親族等に対する譲渡及び贈与又は出資による譲渡でないこと

(3) その年中において特定譲渡が2以上ある場合には、確定申告書に添付する特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書にいずれか一の特定譲渡を選定して記載すること


実際の適用にあたっては、ご契約の会計事務所にご相談をお願いいたします。 また、ご契約されている会計事務所がない方につきましては、会計事務所との契約の 上での確定申告をおすすめ致します。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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