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学校教育関係の非課税範囲と経理(消)6-11-1

渋谷区 起業専門の匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。

 

今回は、消費税の非課税のうち

学校教育に関係するものについて記載を致します。

 

消費税では学校教育については、本来消費税のかかるものですが

国の政策により非課税となっております。

 

この学校教育の非課税は

授業料や入学金及び入園料のほか

にゅうがうがく後の施設設備費

その他にも入学又は入園のための試験に係る検定料

卒業後の及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料

 

この他にも教科書についても非課税となるなど

学校教育は広範囲で非課税となります。

 

この非課税は、学校であれば

全て適用があるわけではありません。

 

学校の中でも、消費税法に規定されたものが対象となります。

対象となる学校の定義は下記のとおりです。

 

(学校教育関係の非課税範囲)

6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。

(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35により改正)

 

(1) 学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供

 

(2) 学校教育法第124条《専修学校》に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供

 

(3) 学校教育法第134条第1項《各種学校》に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育として行う役務の提供で、次の要件に該当するもの

イ 修業年限が1年以上であること。

ロ その1年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が 680時間以上であること。

ハ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であること。

二 その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

ホ その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

へ その生徒について所定の技術等を習得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

(注) 各種学校には、外国学校法人も含まれている。

 

このほかにも非課税となる学校の定義がありますが一部は省略をさせていただきます。

 

学校の非課税をうけるかどうかで

消費税は大きく異なります。

経理の際には注意をしましょう。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税基本通達目次

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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