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物品切手等の譲渡(消)6-4-4,5,6

渋谷区 税理士匠税理士事務所の消費税解説です。

 

消費税では物品切手を譲渡した時には

消費税を非課税として規定しています。

 

物品切手とは

プリペードカードや商品券、テレホンカードなどです。

 

これらは、その物品切手で物を買った時に

消費税を課税されるべきものとなります。

 

ただし、これらの物品切手の発行にと伴って

また、発行後の事務手続きなどで

取り扱い手数料を徴収するときは

これは、課税となるので注意が必要です。

 

最後に、物品切手の発行自体は

 

(物品切手等に該当するかどうかの判定)

6-4-4 

法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。

(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)

 

(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。

 

(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。

 

(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。

 

(物品切手等の発行)

6-4-5 

事業者が、法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

 

(物品切手等の取扱手数料)

6-4-6 

事業者が法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税基本通達目次

 

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