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匠税理士事務所からのお知らせ

新規開業の方の消費税の取扱い(2009年2月26日 19:11)

個人の方で所得税の確定申告期限は毎年3月15日ですが、少し遅れてやってくるのが消費税。

これは3月31日が納期限になります。

この消費税で新規開業の方には下記の嬉しい特典があります。

個人事業者又は法人について消費税の納税義務が免除されるのは、事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が、1千万円(注)以下である場合です。
 この基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます(前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。)。
 したがって、個人が新規開業した年や法人が新規設立された事業年度は、基準期間がありませんので、原則として納税義務が免除されますが、次の場合には免除されませんので注意してください。

1 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1千万円を超えている場合

2 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1千万円を超える場合

3 合併によって新たに法人を設立した場合の合併事業年度において、合併法人のその合併があった日の事業年度の基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高のうち、いずれかが1千万円を超えている場合

4 分割等によって新設分割子法人を設立した場合で、新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高として計算した金額が1千万円を超える場合

5 その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人

 なお、個人事業者が、いわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれません。
 また、納税義務が免除される場合であっても、輸出業などの場合には、課税事業者となることを選択し、輸出免税の適用を受けて還付申告をすることができます。
 課税事業者となるためには、原則として課税事業者となろうとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出することが必要です。ただし、新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から課税事業者となります。

 

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