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公共的施設の設置改良費用<法>8-1-3

渋谷区 経理なら匠税理士事務所からの法人税NEWSです。

法人が、公共的施設の設置又は改良のために支出する費用はどのように経理処理をすべきでしょうか。

まずは、正しい経理をするために、公共的施設の設置又は改良のために支出する費用の範囲や考え方をを確認してみましょう。

法人税法の通達では、下記のように定められています。

 

(公共的施設の設置又は改良のために支出する費用)

8-1-3 令第14条第1項第6号イ《公共的施設等の負担金》に規定する「自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは、次に掲げる費用をいう。

(昭55年直法2-8「二十八」、平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

 

(1) 法人が自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物(以下8-1-3において「公共的施設」という。)の設置又は改良(以下8-1-3において「設置等」という。)のために要する費用(自己の利用する公共的施設につきその設置等を国又は地方公共団体(以下8-1-3において「国等」という。)が行う場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金を含む。)又は法人が自己の有する道路その他の施設又は工作物を国等に提供した場合における当該施設又は工作物の価額に相当する金額

 

(2) 法人が国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金

(土地所有者又は借地権を有する法人が土地の価格の上昇に基因して納付するものを除く。)

 

(3) 法人(鉄道業又は軌道業を営む法人を除く。)が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の一部の負担金

 

上記のような費用を支払った時には、その支払いの効果が、支払の時から一年以上に及ぶため繰延資産として償却する必要がでてきます。

 

この繰延資産の償却期間については下記のとおりです。

 

延資産となる公共的施設などの負担金の償却期間は次のとおりです。

(1) 公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合は、その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数

(2) (1)以外の場合は、その施設の耐用年数の10分の4に相当する年数

 

比較的多額の支出となる公共施設の負担金は、その経理処理をしっかりと行うことが重要です。

 

その他の法人税法基本通達NEWSはこちら

法人税法基本通達目次

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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