税務署の処分に不服がある場合について(2009年6月10日 20:40)
匠税理士事務所は代官山から5分の自由が丘の会計事務所です。
今回は不服申し立てを述べます。
税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。
異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行います。
異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。
異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。
また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。
この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
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