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解約手数料、払戻手数料の課税区分(消)5-5-2

渋谷 起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

 

消費税では、損害賠償としての性質を有するような取引は、課税の対象としていません。

これは、損害賠償が、心身の損害などによって給付されるものであり

反対給付がないため、対価性がないものとして課税の対象からのぞいているわけです。

 

この考えをベースにすると、サービス業などでのキャンセルによるものは、解約による損失の補てんとしてもらうものですので消費税の課税対象とはなりません。

 

しかし、解約にともなって事務手数料的な要因があるものについては

反対給付があるため課税の対象となります。

 

また、解約の手数料と、損害のキャンセルが区分されずに一括して

給付されてしまったときなどは、その区分ができないことから

全体を消費税の課税対象とすることとなります。

 

請求書や領収書などでしっかりと区分をして誤りのない経理処理を行う必要があります。

 

この記事に関する根拠条文は下記のとおりとなります。 

 

(解約手数料、払戻手数料等)

5-5-2 予約の取消し、変更等に伴って予約を受けていた事業者が収受するキャンセル料、解約損害金等は、逸失利益等に対する損害賠償金であり、資産の譲渡等の対価に該当しないが、解約手数料、取消手数料又は払戻手数料等を対価とする役務の提供のように、資産の譲渡等に係る契約等の解約又は取消し等の請求に応じ、対価を得て行われる役務の提供は、資産の譲渡等に該当することに留意する。
 例えば、約款、契約等において解約等の時期にかかわらず、一定額を手数料等として授受することとしている場合の当該手数料等は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当する。
 なお、解約等に際し授受することとされている金銭のうちに役務の提供の対価である解約手数料等に相当する部分と逸失利益等に対する損害賠償金に相当する部分とが含まれている場合には、その解約手数料等に相当する部分が役務の提供の対価に該当するのであるが、これらの対価の額を区分することなく、一括して授受することとしているときは、その全体を資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱う。

 

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執筆 税理士紹介

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