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同業団体会費と消費税(消)9-7-15の3

渋谷区 税理士匠税理士事務所の消費税NEWSです。

 

消費税においては、会費はほとんどの場合に課税対象外となるものが

多いです。

その理由として、会費とサービスに明白な対価関係がないためです。

 

したがって、研修の会費など明らかな対価関係があるものについては

当然消費税は課税となります。

 

以下会費の条文を記載します。

 

(同業団体等の会費)

9-7-15の3 法人がその所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下9-7-15の3において「同業団体等」という。)に対して支出した会費の取扱いについては、次による。

(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(1) 通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。

ただし、当該同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとする。

 

(2) その他の会費(同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、前払費用とし、当該同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて当該法人がその支出をしたものとする。

イ 会館その他特別な施設の取得又は改良

ロ 会員相互の共済

ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等

ニ 政治献金その他の寄附

 

通常の会費であれば支払った時に損金として

消費税の課税仕入れとします。

 

しかし、会館の建設などのために支払った会費については

その会館について、同業者団体が建設費用を支払った時に

損金となり、課税仕入れとしますので注意が必要です。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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