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法人税の損金算入時期<法>2-2-12

渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

会社が、経費を支払った時や、役務の提供を受けた場合に、これらの経費がいつの経費になるかどうか、

税金上、経費を損金といい、経費にすることができる時期を損金算入時期と言います。

 

この損金算入時期をしっかりと理解することで

決算の際に、未払い計上してもよいものや

見込み計上してもよいものなのかなどが理解できますのでしっかりと確認をしたいところです。

 

法人税では、経費を債務が確定しているかどうかによって未払いや見込での計上を

認めるか認めないかを規定しています。

具体的には下記のとおりです。

 

(債務の確定の判定)

2-2-12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」により改正)

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

 

つまり、3つの条件すべてを満たす必要があります。

①債務が確定している

②事実が発生している

③金額の合理的な算定ができる

 

この3つの条件の全てを満たせば未払い計上が可能となります。

一つでも条件を満たさないときは、未払い計上はできません。

 

その他の法人税法NEWSはこちら

法人税の経理申告実務

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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