納期までに税金を払えない場合の記事です
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匠税理士事務所からのお知らせ

大倉山 税理士 匠税理士事務所(納期限延長 )(2009年7月28日 15:38)

匠税理士事務所は大倉山から約10分の自由が丘にある税理士事務所です。

今回は納期限の延長について述べます。

国税は納期限内に自主的に納付することになっておりますので、納付されない場合には、督促をすることになります。
 督促をしてもなお納付されない場合には、法律に定められた差押えなどの強制的な徴収手続を行うことになります。
 しかし、例えば、災害や事業の休廃業などの特殊な事情が生じたために国税を一度に納付することができない場合には、納税の猶予という制度を利用して分割納付などの方法で納付することができます。
 納税の猶予とは、次のような原因によって納付が困難となった場合に、申請に基づいて税務署長の許可を受け、1年以内で分割納付できるというものです。

(1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。

(2) 納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと。

(3) 事業を廃業したり休業したこと。

(4) その事業について著しい損失を受けたこと。

(5) 法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が定まったこと。

 この場合には、一定の期日までに申請書を提出する必要があります。
 納税の猶予を受けるためには、原則として担保の提供が必要ですが、猶予の許可がされると猶予期間中の延滞税は全額又は半額が免除されます。
 なお、納税の猶予のほかにも、滞納者の財産に対して既に差押えがされている場合で一時に納付することができない事情があるときは、差押財産の換価を猶予するなどして1年以内に限り分割納付できる場合もあります。
 納税の猶予などについては、最寄りの税務署の管理・徴収部門にご相談ください。

 

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