[平成21年4月1日現在法令等]
会社など給与を支払う者は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額との差額を調整する
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、次の順序で行います。
1 その年の給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめ税額を求めます。
4 その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
5 源泉徴収をした所得税の合計額との差額を還付、徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません