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土地付建物等の貸付けと消費税の経理。

渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

 

土地の貸し付けとは、更地の土地の貸し付けや

建物の敷地の貸し付け

駐車場の貸し付けなどがありますが

消費税が免除となる土地の貸し付けは

どこまでが対象となるのでしょうか。

 

消費税では、きわめて更地に近い状態で貸し付けを行っているものは土地の貸し付けとして

施設の敷地として貸し付けたり駐車場として貸し付けをしているときは、課税としています

 

その条文が下記のとおりです。

(土地付建物等の貸付け)

6-1-5 令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。

(注)

1 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面 の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。

2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供(以下6-1-5において「建物の貸付け等」という。)に伴って土地を使用させた場合において、建物の貸付け等に係る対価と土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る対価の額となることに留意する。

 

施設の敷地などのときには土地の貸し付けということで

非課税で処理をしてしまいがちです。

 

この条文をしっかりと確認して

土地の課税と非課税をきちんと理解したいところですね。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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