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固定資産税の課税客体と固定資産の意義。

渋谷区の匠税理士事務所の税務情報の更新です。 

 

今回は固定資産税について記載を致します。

 

固定資産とは、固定資産に対してかかる税金です。

これは、その固定資産のある市区町村で税金の計算を行って

納付書が送られてくる仕組みとなっている税金です。

 

この固定資産税の課税対象となるものは下記のとおりです。

 

固定資産税の課税客体等

第三百四十二条  固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。

 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。

 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

 

原則、固定資産税はその所在する市区町村が

固定資産に対して税金を課税します。

 

その所在について

ものあれば、その物がある場所

土地や家であれば、その土地や家がある場所

船舶であれば主たるていけい場がある場所で税金を納めることになります。

 

このとき固定資産とは

固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称するものをいいます。

 

土地は土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地を言います。

 

建物は家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいいます。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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