事業割合について

匠税理士事務所

サイトマップ



ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 事業割合

匠税理士事務所からのお知らせ

事業割合(2010年2月 4日 22:15)

個人の確定申告でよく見かける車両の取り扱いについて今回は述べます。

車両は100%経費では・・・・

と思われているかもしれませんが、税務調査で事有割合が争点になりがちです。

つまり、一週間のうち平日のみ営業されているのであれば5日÷7日がその割合になり、

この分だけ経費として減価償却を認めるというのが一般的です。

いらぬペナルティを払わないためにも

今年の確定申告の際も税務署の方に後日説明できるような計算が大事です。

 

世田谷区 税理士大田区 税理士

ページの先頭へ


匠税理士事務所 Copyright © TAKUMI zeirishijimusyo All Rights Reserved.

世田谷区、目黒区、大田区、渋谷区、品川区の起業や法人化・確定申告を支援する女性税理士の会計事務所

【地域】世田谷区|目黒区|渋谷区|品川区|大田区|

【業務】起業|法人成り|法人化|節税|確定申告|決算|記帳経理代行