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決算と役員給与の改定について

3月決算の法人が日本は比較的多いです。

そこで今回は、決算後重要となる役員給与の改定について述べます。

この決算後の改定は、原則として事業開始日から3カ月以内に行うことが、定期同額給与の要件になっております。(法令69①)

したがって、決算の締めから翌期の利益を早目に想定し、適切な役員給与を決定することが効果的な節税対策となります。

決算を終わらせることで精一杯にならないように翌期の役員給与もご注意下さい。

 

なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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