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従業員の昼食代の取り扱いのポイント

従業員の方の昼食代を負担したいんですが何か問題はありますか?

こんなご質問を頂きました。

原則、負担した場合は、従業員の方への給与として課税されます。つまり、従業員さんの側で源泉所得税が発生します。

しかし、従業員の方が50%以上を負担し、使用者が負担する金額が月額3,500円以下であれば給与課税されません。(所得税法基本通達36-38)

ただ、使用者の負担額が月額3,500円を超えると全額が給与として課税されてしまうのでご注意下さい。

 

なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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