渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 非常食と経費の関係、決算での会計処理。

起業・黒字戦略の最新情報

非常食と経費の関係、決算での会計処理。

渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

 

地震に備えて会社で非常用食糧を購入しようかと思いますが何か問題は?

また経費になるのか?

こんな悩みを抱いた方は多いと思います。

結論は、購入したときに購入価額が経費になります。

消耗品の場合は、期末に事業に供していないものは貯蔵品として資産計上となりますが、非常食は、備蓄することで事業に供するからです。

(根拠:法人税法基本通達2-2-15)

(消耗品費等)

2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)

(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

 

この記事についての仕訳処理や、決算での留意事項はこちらの記事に掲載しております。

期末に棚卸をするかしないかによっては、税金の計算に大きくインパクトを与えます。

しっかりと理解をしたうえで誤りのない申告をしましょう。

消耗品費の会計と決算|事務用品の購入と会社案内の作成

*記事のお問い合わせは、ご遠慮下さい。また判断は自己責任でお願いします。

 

---------------------------------------------------------------------------
当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちら。

世田谷区 税理士 匠税理士事務所ホームページへ

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。