渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。
地震に備えて会社で非常用食糧を購入しようかと思いますが何か問題は?
また経費になるのか?
こんな悩みを抱いた方は多いと思います。
結論は、購入したときに購入価額が経費になります。
消耗品の場合は、期末に事業に供していないものは貯蔵品として資産計上となりますが、非常食は、備蓄することで事業に供するからです。
(根拠:法人税法基本通達2-2-15)
(消耗品費等)
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)
(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。
この記事についての仕訳処理や、決算での留意事項はこちらの記事に掲載しております。
期末に棚卸をするかしないかによっては、税金の計算に大きくインパクトを与えます。
しっかりと理解をしたうえで誤りのない申告をしましょう。
*記事のお問い合わせは、ご遠慮下さい。また判断は自己責任でお願いします。
サービス内容
---------------------------------------------------------------------------
当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------
世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちら。
世田谷区 税理士 匠税理士事務所ホームページへ