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貸倒損失から貸倒引当金への切り替え

貸倒損失として申告していたが、税務調査で否認された。

しかし、個別の貸倒引当金の要件は満たすがこれはどうなるのか?

確かに、個別評価での貸倒引当金は、明細書の添付が税務上の損金算入要件となってます。(法法52③)

それでは、このケースでは、貸倒引当金としても認められないのでは・・・・

これに対し、法法52④では、 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。

とあります。

これにより、貸倒損失として否認されても、貸倒引当金の明細を提出するば、やむをえない事情として認められる可能性はあります。あきらめる前に税務調査官と話しをしてみるといいかもしれません。

 

*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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