取引先主催のパーティーに自社の役員・従業員が出席した場合のタクシー代は交際費になるのでしょうか?
答えは、意外に交際費にならず、旅費交通費などとして全額損金とできます。
御社からパーティー会場、パーティー会場から従業員・役員の自宅の交通費は、業務遂行上の経費であり、税法の規定する交際費に該当しません。
(根拠条文:措法61の4・措令37の5)
交際費としてしまうと、資本金にもよりますが、10%経費にならないのでもったいないですね。
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