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タクシー代の取り扱い

取引先主催のパーティーに自社の役員・従業員が出席した場合のタクシー代は交際費になるのでしょうか?

答えは、意外に交際費にならず、旅費交通費などとして全額損金とできます。

御社からパーティー会場、パーティー会場から従業員・役員の自宅の交通費は、業務遂行上の経費であり、税法の規定する交際費に該当しません。

(根拠条文:措法61の4・措令37の5)

交際費としてしまうと、資本金にもよりますが、10%経費にならないのでもったいないですね。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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