法人が有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。
(1) その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合
(2) 契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合
上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。
つまり、土地の無償返還に関する届出書が出ているか出ていないかで、課税関係が大きく異なります。権利金の認定課税が行われた場合は、かなりの税負担が生じますので、慎重な手続きが求められます。
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