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債権放棄の特例(子会社の再建など)について

不況のせいもあり、子会社の立て直しを検討されている方も多いと思います。

論点となるのが、子会社への債権放棄でしょう。

そこで今回は債権放棄を取り上げます。

親会社が子会社などに債権放棄を認めた場合は、原則として寄付金として税務上は扱われます。

寄付金は一部しか損金となりません。つまり債権放棄した金額の一部しか費用にならないということです。

しかし、業績不振の子会社などの倒産を防止するためやむを得ず行う債権放棄は、再建計画に基づくもの等合理的な事由に該当する場合には、寄付金に該当しないものとする特例もあります。

このように再建の場合には、慎重な対応により、結果ががらりと変わりますので注意が必要です。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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