平成22年度10月1日から清算時の課税方法が財産法による課税から所得課税法式への課税に変更となります。
具体的には、
残余財産の価額-(資本金等+利益積立金)=清算所得金額を算定し、
清算所得金額 × 税率で税額を算定する方法から通常の収益-費用で所得金額を算出する方法に変更しようというものです。
その際に、債務免除益に対して期限切れ欠損金の損金算入が認められるなどの一定の特例もございます。
このように、平成22年10月1日以後に解散決議を行った法人は大きく従来と課税方法が異なるので注意が必要です。
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