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法人税法上の使用人兼務役員

使用人兼務役員は、使用人部分の賞与が損金算入となるため、中小企業でもよく採用が検討されます。そこで、今回は使用人兼務役員を取り扱います。

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。

1   代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

2   副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

3   合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

4   取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

5  1から4までのほか、同族会社の役員のうち一定の要件を満たす役員

 

特に、同属会社がほとんどの中小企業では、持ち株の割合の要件が重要となりますので、実施の際は慎重な判断が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。


 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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