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法人決算における養老保険の扱いについて

法人の決算で節税対策として保険を検討される方で、養老保険を検討される方は多いと思います。

そこで今回は養老保険の扱いを取り上げます。 

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

(1)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除、若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

(2)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
  支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

(3)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。

つまり、契約の形態により損金算入される方式が大きく異なります。ご自身の利益計画に見合った保険を選ぶために慎重な判断が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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