個人税業税の第2期分 11/30
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匠税理士事務所からのお知らせ

個人税業税の第2期分 11/30(2010年9月30日 08:32)

明日からもう10月。

12月は年末調整。

1月に源泉税を納付し、3月には確定申告。

とその前に、11月末は個人税業税の第二期分の納期限です。

事業所得が290万に満たない方は原則課税されませんが、超えている方は納付金額がないか再度確認してみてください。

 以外に忘れがちなので資金の用意もご注意下さい

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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