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増加償却と節税について

当社は一般の会社の2倍近く働いているので機械がすぐにダメになる。この場合、減価償却はなんかいいてはないの?

このようなお悩みの方には、増加償却の検討をお勧めします。

一般に税務上の耐用年数は、標準稼働時間である8時間で設定されてます。(資産ごとの標準稼働時間の詳細は耐用年数省令別表第2をご参照ください。)

ただし、上記のように通常の稼働時間を超える場合には、以下の算式で通常の減価償却費を超えて、減価償却を行うことが可能となります。

増加償却の償却限度額=普通償却の償却限度額+普通償却の償却限度額×増加償却割合

もちろん、8時間を超えればすぐに出来るわけではありませんが、大幅に超えるケース(増加償却割合が10%以上)では上記の特例が適用できます。

利益が出ている会社は、稼働時間が多いケースが一般的です。節税対策の一つとして増加償却もよいかもしれません。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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