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全国最低賃金一覧表

<エッサムホームページ>より引用

北海道

691 青森 645 岩手 644 宮城 674
秋田 645 山形 645 福島 657 茨城 690
栃木 697 群馬 688 埼玉 750 千葉 744
東京 821 神奈川 818 新潟 681 富山 691
石川 686 福井 683 山梨 689 長野 693
岐阜 706 静岡 725 愛知 745 三重 714
滋賀 706 京都 749 大阪 779 兵庫 734
奈良 691 和歌山 684 鳥取 642 島根 642
岡山 683 広島 704 山口 681 徳島 645
香川 664 愛媛 644 高知 642 福岡 692
佐賀 642 長崎 642 熊本 643 大分 643
宮崎 642 鹿児島 642 沖縄 642 数字は時間額(円)
(2010年11月5日現在)
地域別最低賃金額については毎年10月頃、産業別最低賃金については
毎年10月~2月の間に改定されています。厚生労働省ホームページ
などでご確認ください。

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<厚生労働省ホームページ>より引用

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。 したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

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