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税務カレンダー 平成23年 7月の税務

税金は一日でも納付が遅れてしまうと延滞税などの追加の税金がかかってしまうケースがございます。そんな納付漏れを防ぐために毎月の税金納付スケジュールをご提供致します。


7月11日

6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付。

7月15日

所得税の予定納税

8月 1日

5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>。

所得税の予定納税額の納付(第1期分。

2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>。

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>。

11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分。

消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>。

消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>。

固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付。


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<国税庁ホームページ>より引用

No.6609 中間申告の方法

[平成22年4月1日現在法令等]

 消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。

中間申告書の提出が必要な事業者

 中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。
 ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
 なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
(注)地方消費税額は含みません。

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