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売上の会計と決算|委託販売

会計と決算について学ぼう 売上編

委託販売をした時の会計処理は?

得意先に仕入原価500,000円の商品を積送した。
この場合の会計処理について見ていきましょう。

積送品 500,000 仕入 500,000


得意先より売上計算書が到着し、代金が普通預金に振り込まれた。
売上代金    700,000円 
運賃      10,000円
販売手数料   90,000円
振込金額    600,000円

この場合の会計処理について見ていきましょう。

普通預金  600,000 売上 700,000
販売費   100,000 
積送品原価 500,000 積送品 500,000

この会計処理についての解説

委託販売とは
委託販売とは、商品や製品の販売を、受託者に委託・代行して販売してもらい、
受託者が商品の販売を委託者の計算において行う販売形態である。
販売を頼むほうを委託者、代行するほうを受託者と呼ぶ。
委託者は商品の所有権を保有したまま、受託者に委託することが出来、
受託者は受諾した商品を販売し、手数料から利益を得る。

会計と決算のポイント

委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上計上するのが原則です。
しかし、委託者は、商品が販売された日を売上計算書によって知ることに
なるので、売上計算書が決算までに届かないと、決算に計上できないことも考えられます。
そこで、売上計算書が販売のつど送られている場合には、売上計算書が到着した日に
委託品を販売したものとみなして売上計上を行うことができます。

消費税のポイント

消費税法上は、商品や製品の販売は、対価を得て行われる資産の譲渡等に該当しますので消費税がかかります。

用語解説

【積送】 せき‐そう
 [名](スル)荷物を貨車などに積んで送ること

一般的な委託販売

1.委託者は受託者へ商品を発送。
2.商品を受け取った受託者は、商品を販売。
3.販売後、受託者は仕切計算書(仕切書)を作成。
4.委託者が仕切書と共に手取額を受け取る


関連法規
会計原則注解
 [注6] 実現主義の適用について(損益計算書原則三のB)
 委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。
(1) 委託販売
 委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。従って、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかとなったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。


法基通2-1-3
(委託販売による収益の帰属の時期)
 
2-1-3 棚卸資産の委託販売による収益の額は、その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、法人が継続してその収益を当該売上計算書の到達した日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により改正)
 
(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当する。

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