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消耗品費の会計と決算|事務用品の購入と会社案内の作成

会計と決算について学ぼう 消耗品費

事務用品の購入をした時の会計処理は

当社は、プリンターのトナーとコピー用紙を
210,000円分購入して、代金を通帳より支払った。
当社は今月末が決算である。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
事務用品費 210,000 普通預金 210,000 


この会計処理についての解説

文房具や事務で使用するような消耗品は事務用消耗品費として処理します。ただし、損益計算書の表示上、事務用消耗品費の金額が僅少で重要性が乏しい場合には、消耗品として処理してもよいでしょう。


消費税のポイント

課税資産の譲渡になりますので、課税仕入れとなります。


決算のポイント

事務用消耗品などが期末に残った際には、貯蔵品として棚卸資産とします。ただし、事務用品については税法上、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するもので購入時に損金として処理をしたものは、貯蔵品とはせず、購入時の費用として処理ができる規定があります。つまり、経常的に使用するものであっても決算対策で、通常以上の在庫数をもっている場合などは、この規定からのぞかれます。


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会社案内を作成したときの会計処理は

当社は、この程会社案内を作成することにしました。
一冊525円で1,000部作成しました。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
消耗品費 525,000 現金預金 525,000


この会計処理についての解説

会社案内は、配布した際の損金となります。購入時には一旦消耗品として処理を行いますが決算の際には、棚卸をする必要があります。


消費税のポイント

購入したときの、課税仕入れとなります。


決算のポイント

こちらも、棚卸の結果、在庫として残っている場合には、貯蔵品勘定へ振り替えるため当期の損金とはなりません。会社案内など一時的なものに使用するものは、棚卸が必要です。なお、『各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するもので取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。』この税法で規定する事務用品は経常的に消費するものとなりますので、毎期一定量を取得し消費するものではないので、この規定は使用できません。そのため期末の在庫は決算の際に振り替える処理を行いましょう。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
貯蔵品 525,000 消耗品費 525,000



関連法規

(消耗品費等)
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)

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