渋谷区や港区の税理士


ホーム > お役立ち情報 > 税務情報 > 決算や経理のお役立ち情報 > 会計と決算について学ぼう  > 法定福利費の会計と決算|労働保険料

法定福利費の会計と決算|労働保険料

会計と決算について学ぼう 法定福利費編

労働保険料の概算納付の会計処理は?

4月に労働保険料4,500,000円を納付した。
このうち従業員負担分は、800,000円だった。

この場合の会計処理について見ていきましょう。

法定福利費 3,700,000 現金預金 4,500,000
立替金    800,000

この会計処理についての解説

概算労働保険料は、被保険者負担分は立替金として処理します。
会社負担分は、税法上納付時の損金として処理します。
これは、税法上の短期前払費用の考えに基づくものです。

会計のポイント

なお、被保険者負担分は、被保険者から保険料を預かった際に
立替金を取り崩します。

決算のポイント

決算の際には、この立替金に不明な残高が残っていないか精査する必要があります。

消費税上のポイント

社会保険料は、非課税とされます。

関連法規
(労働保険料の損金算入の時期等)
 
9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加)
 
(1) 概算保険料 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
 
(2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該事業年度終了の日以前に終了した同法第2条第4項《定義》に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については、当該申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。
 
(3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合のその超える部分の金額のうち当該法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。

会計と決算について学ぼう TOPへ戻る

サービス内容

法人の経理や決算サービスまたは、個人の経理や申告、税金サービス

その他のサービスはTOPページからどうぞ。渋谷の税理士 匠税理士事務所

  

---------------------------------------------------------------------------
サイト運営 会計と決算について学ぼう
渋谷の税理士|匠税理士事務所

当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

ページの先頭へ


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。