渋谷区や港区の税理士


ホーム > お役立ち情報 > 税務情報 > 決算や経理のお役立ち情報 > 会計と決算について学ぼう  > 法定福利費の会計と決算|社会保険料

法定福利費の会計と決算|社会保険料

会計と決算について学ぼう 法定福利費編

厚生年金保険料や健康保険料の会社負担額の会計処理は?

今月分の厚生年金と健康保険料560,000円の通知書が届いた。

この場合の会計処理について見ていきましょう。

法定福利費 560,000 未払費用 560,000

この会計処理についての解説

厚生年金保険料や健康保険料は、健康保険法等により加入が強制されています。
この保険料の金額は、標準報酬月額に基づいて計算されます。
この保険料金額を、被保険者(従業員)と雇用主(会社)にて半分ずつ負担し、今月分を
翌月末までに納付することとなります。このうち、会社にて負担する金額は、
納付時か、計算対象月に全額損金計上できます。

会計のポイント

この経費を福利厚生費に含めるか
法定福利費にするかは会社の判断です。
福利厚生費として処理をする際には、消費税の課税区分誤りに留意しましょう。

決算のポイント

決算の際に、この社会保険料について、未払費用とする方法を選択した場合には、
決算時に未払費用が、もれなく計上されているか確認をしましょう。

消費税上のポイント

社会保険料は、非課税とされます。

関連法規
(社会保険料の損金算入の時期)
 
9-3-2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、平16年課法2-14「十」により改正)
 
(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料
 
(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
 
(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

会計と決算について学ぼう TOPへ戻る

サービス内容

法人の経理や決算サービスまたは、個人の経理や申告、税金サービス

その他のサービスはTOPページからどうぞ。渋谷の税理士 匠税理士事務所

  

---------------------------------------------------------------------------
サイト運営 会計と決算について学ぼう
渋谷の税理士|匠税理士事務所

当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

ページの先頭へ


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。