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支払手数料の会計と決算|社会保険労務士に報酬を支払った時

会計と決算について学ぼう 支払手数料

社会保険労務士に報酬を支払った時の会計処理は

当社は、この度労働保険料の更新作業を行うため
社会保険労務士に業務代行を依頼し、代金を通帳より支払った。
なお、報酬は105,000円で源泉所得税10,000円が引かれている。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
支払手数料 105,000 普通預金 95,000
            預り金 10,000


この会計処理についての解説

会計上は、役務提供を受けた時の損金として処理を行います。10%の預り金は、納付をしたときに、預り金 / 現預金の会計処理を行います。


消費税のポイント

国内の役務提供になりますので、課税仕入れとなります。


決算のポイント

源泉所得税の天引き忘れや、納付漏れがないか、預り金勘定を再度精査しましょう。


所得税のポイント

所得税法では、社会保険労務士への報酬を支払う際には源泉所得税を徴収する必要があります。
この際の注意点としては

(1) 相手方が個人か法人かの判定について
相手方が法人であることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。

(2) 謝礼、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬であれば源泉徴収の対象になります。

(3) 金銭ではなく、品物で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。

(4) 報酬の中に消費税が含まれている場合は、原則として、消費税を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書において、報酬と消費税が明確に区分されている場合には、その報酬のみを源泉徴収の対象として差し支えありません。


関連法規
<P(源泉徴収義務)
第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

1.原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

2.弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

3.社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)の規定により支払われる診療報酬

以下につきましては、当コンテンツとは関連がないため省略致します。


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