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給与の会計と決算|従業員に給与を支払った場合

会計と決算について学ぼう 給与編

従業員に給与を支払った時の会計処理は

従業員に当月分の給与を支払った。
給与総額 5,700,000円
源泉所得税 860,000円
住民税 570,000社員
社会保険料 390,000円
この場合の会計処理について見ていきましょう。

給与 5,700,000 現金預金 3,880,000
         預り金   1,820,000

預り金の内訳は、源泉所得税と住民税、社会保険料の合計となります。


この会計処理についての解説

従業員の給与は、原則として損金の額に算入されます。
(従業員の親族に対する過大な給与については、損金に算入されません。)
また給与の会計処理について、販売費及び一般管理費となる給与は、本社や支店に勤務する従業員に対する給与などで
工場に勤務する従業員の給与は、製造原価の労務費で会計処理を行います。
ここでいう給与には、残業手当や各種手当も含まれます。


消費税のポイント

従業員の給与は、課税仕入れに該当しません。



決算のポイント

日々の会計処理では、通常支給時の経費として計上していても
決算の際には、給与の締日から決算の末日までの給与を
発生主義により未払い計上します。
例えば、20日締めの会社が、21日から末日までの期間の給与が2,000,000円の場合には
給与 2,000,000 未払費用 2,000,000
となります。


損金に算入されない親族に対する給与

上記に記載した損金に算入されない親族に対する過大な給与の支給とは
どんなことか?について簡単に記載をします。
これは、例えば社長様の給与に対する税金を安くするために
奥様に、勤務実態とかい離するような給与を支給したり
勤務実態のない親族への給与などの支払いによる租税回避行為に対して
規制をかけるためのものです。
親族については、他の従業員と同じ支給基準に基づいて支給すべきものです。
明らかに税金の負担を少なくする目的で、親族の給与を高く設定しても
それは、損金にはなりません。


関連法規
第四十八条  未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする
(流動負債の区分表示)
第四十九条  流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
一  支払手形
二  買掛金
三  短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。
 ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
四  リース債務
五  未払金
六  未払費用
七  未払法人税等
八  繰延税金負債
九  前受金
十  預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
十一  前受収益
十二  引当金
十三  資産除去債務


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