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水道光熱費の会計と決算|電気代などの支払い

会計と決算について学ぼう 水道光熱費編

電気代を支払った時の会計処理は

当社は、電気代105,000円を支払った。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
水道光熱費 105,000 現金預金 105,000


この会計処理についての解説

水道光熱費とは、電気代、水道代、ガス代などを処理する勘定科目です。 本社の営業や事務部門であれば、販売費及び一般管理費として処理しますが、工場に関するものであれば製造原価として処理します。


消費税のポイント

課税仕入れとなります。


決算のポイント

決算までに、未払いのものがあれば未払計上を行います。 工場など水道光熱費が、原価の算定に影響をしている場合など水道光熱費が 損益計算書に与える影響が大きい場合には未払計上をすべきでしょうが、 一般的な企業の場合は、決算の際に、未払計上をせず支払った時に損金経理する会計処理を継続してもよいでしょう。


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従業員用の宿舎の電気代を支払った時の会計処理は

当社は、電気代105,000円を支払った。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
福利厚生費 105,000 現金預金 105,000


この会計処理についての解説

会社の寮の電気代やガス代などは、本来その寮に居住している者が負担すべきものですが、その寮に居住するために通常必要なもので、かつ、各人ごとにその使用金額が明らかでない場合には会社が負担しても所得税は課されません。このような場合には、従業員の寮にかかるものですので福利厚生費で処理するとよいでしょう。


消費税のポイント

課税仕入れとなります。


決算のポイント

金額的な重要性の観点から、決算時の未払処理は必要ないでしょう。通常は各人から徴収するものです。高額なものであったり、各人の使用金額が明らかな場合には、福利厚生費から給与勘定へ振り替える会計処理を行い、源泉所得税の計算に含めましょう。


関連法規
(課税しない経済的利益......寄宿舎の電気料等)
36-26 使用者が寄宿舎(これに類する施設を含む。以下この項において同じ。)の電気、ガス、水道等の料金を負担することにより、当該寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該料金の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に限り、課税しなくて差し支えない。


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