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従業員の慰安旅行をめぐる経理処理について

会社で従業員さんと慰安旅行にいった場合に給与とならないためにはどのような要件をクリアしなければならないのでしょうか。今回は慰安旅行についての経理処理について解説をしていきます。

所得税が課税されない旅行費用

所得税法上の課税されない慰安旅行

使用者が役員又は使用人(以下「従業員等」といいます。)のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる旅行等の費用を負担することによりその旅行等に参加した従業員等が受ける経済的利益については、役員だけを対象としたものを除き課税しないこととしています(所基通36―30)。

根拠条文

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(課税しない経済的利益......使用者が負担するレクリエーションの費用)
36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

形式的要件

① その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数によります。)以内のものであること。
② その旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
つまり、役員などの特定の者のみを対象とする旅行である場合には適用されません。

経理処理におけるポイント

これらの形式要件をクリアした場合においても下記の2点には気をつけなければ現物給与として課税されるおそれがあります。

不参加者に対する金銭の支給

慰安旅行に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含みます。)に対しその参加に代えて支給する金銭については、給与等として課税されることとなります(所基通36-30(注))。

世間の相場を外れた旅行
会社負担費用が高額な、いわゆる豪華旅行と呼ばれるものについては、これらの要件を満たしていたとしても給与又は賞与扱いとなります。

給与課税された場合の取扱い

給与課税と判断される場合には、課税しなくて差し支えないとする理由が失われるため、原則に戻って、その経済的利益相当額全額(会社負担分の旅費の全額)が給与所得に係る収入金額とされます。そのため、給与所得とされた金額につき源泉徴収義務が生じます〔岐阜地判平14・4・11税資252(順9098)〕。役員に対する現物給与については、定期同額給与(法法34①一)又は事前確定届出給与(法法34① 二)に該当しないことから、損金の額に算入されないこととなります。慰安旅行に要した金額は本来従業員等が負担すべき費用となり、給与等を対価として受ける役務の提供に該当することとなるため、消費税の課税仕入れには該当しないこととなります(消費税法2①十二)。

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