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会議費の経理ポイント~形式基準と実質基準~

昭和54年の通達改正前までは「酒類を伴わない」飲食物等の接待に要する費用は交際費等から除くこととされており(旧措通62(1)-16)、酒類の供与の有無という形式的な基準が、交際費等に該当するか否かの判断基準となっていました。

税法上の会議費とはどのようなものか?

会議費とされるための要件

税金の計算上、会議費とは、会議に関連して飲食物を供与するために通常要する費用であって、社内又は通常会議を行う場所で通常供与される昼食程度の飲食等に要する費用とされています。この要件を満たしている飲食費は会議費となり、それ以外の経費は、交際費などの勘定科目で経理されることとなります。

会議に関連して飲食物を供与するために通常要する費用とは?

通常要する費用とは、税法上いくらといった規定はございません。そのため税法の解釈によって、納税者側と課税庁側とで見解の相違がでやすい事項となります。会社の経理では、通常要する費用については<会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度>の解釈にしたがって経理処理をすることになります。

昼食の程度

つまり、通常会社で会議をひらき、お弁当程度の費用であれば交際費からのぞかれ会議費とすることができます。具体的な取り扱いの参考として下記の条文をご参照ください。

条文

(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)-21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)

(注) 1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。

経理のポイント 5,000円基準

平成18年4月1日以降に開始する事業年度からは、1人当たり5,000円以下の飲食その他これに類する行為のために要する費用については、交際費等に含まれないこととなりました。課税庁では、少額の飲食費は、課税側と納税者側との見解の相違が多かったため、形式的基準(金額基準)により損金不算入の対象となる交際費等の範囲を明確化しております。つまり、飲食に要する費用であれば、会議に要したもの、接待そのものであるとを問わず、それが1人当たり5,000円以下のものであれば交際費等から除かれます。なお、この規定は社内飲食費については、除かれます。「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。

会議費のポイント

判決では、「会議が実体を備えているかどうかは、開催場所、会議の議題及び内容並びに支出内容等を総合的に検討して判断すべきである」とし、「科目が会議費となっていてもその記載が単に名目、形式にすぎず、支出の原因になった会合が会議としての実体を備えていないものと推認することができ、交際費等に該当する」と判断しています。この5,000円基準を超える会議費については、会議の議事録を保管するなどして、税務調査に備える必要があるでしょう。

交際費等の範囲から「1人当たり5,000 円以下の飲食費」を除外する要件

次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項

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