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経理や決算のポイント~会計上の貸倒引当金~

貸倒引当金とは?

貸倒引当金とは、金銭債権の貸倒見積額として、引き当てる引当金を言います。
債権の中には、回収までに長期間を要するものがあり
適正な会社の財力を表す際に、この債権に対して
将来の未回収のリスクを反映させる目的として設定するものです。

投資家や金融機関など、会社の財務体質や損益などの外部開示の際には
適正な現在価値を表す必要があるため、決算の際には、必ず計上したい項目です。

貸倒引当金の経理処理

設定した債権が貸し倒れた場合の経理処理

貸倒引当金を設定した債権(売掛金)が貸倒れになると以下のような仕訳をします。
(借)貸倒引当金 ×××  (貸)売掛金 ×××
   貸倒損失  ×××

決算時に繰り入れる場合の経理処理

(借)貸倒引当金繰入額 ×××  (貸)貸倒引当金 ×××

決算時に戻し入れる場合の経理処理

(借)貸倒引当金 ×××  (貸)貸倒引当金戻入益 ×××

なお、決算時に貸倒引当金を設定する際、
前年に設定した貸倒引当金が残っているという場合があります。
その場合に当期は差額分だけ貸倒引当金を設定するというのが差額補充法です。
全額戻しいれて、再度設定するのが洗い替え法です。

 

貸し倒れとした債権が回収できた場合

回収時の経理処理

前期以前に貸倒れ処理した債権を翌期になってから回収できるという場合があります。
その際には償却債権取立益という収益を計上します。当座預金で回収した場合
(借)当座預金 ×××  (貸)償却債権取立益 ×××
という仕訳になります。

 

決算で気をつけたい消費税のポイント

[平成23年6月30日現在法令等]

売掛金などが貸倒れとなったときには、課税標準額から貸倒れとなった金額に含まれる消費税額を控除します。
この処理を行った売掛金などの一部又は全部について、その後回収することがあります。

この場合には、回収した債権に含まれる消費税を、回収した課税期間の
課税標準額に対する消費税額に加算します。


(1) 一般用の申告書により申告する場合
回収した債権の合計額に105分の4を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を
一般用の申告書の第3欄「控除過大調整税額」に記載します。

(2) 簡易用の申告書により申告する場合
回収した債権の合計額に105分の4を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を、
簡易用の申告書の第3欄「貸倒回収に係る消費税額」に記載します。

(注)平成9年3月31日までは、貸倒債権の合計額に103分の3となります。

消法37、39、45、平6改正法附則19、消基通13-1-6、平7.12課消2-26外)

次回は、税法上の貸し倒れ引当金の概念と決算処理についてです。

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