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欠損金の繰り戻し還付

概要
法 人税法第80条第1項の規定によって各事業年度の欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請 求する場合又は第80条第4項の規定によって解散等の事実が生じた場合に、当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事 業年度の欠損金額をこれらの事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合の手続です(一部繰戻還付 できない事業年度がありますので[申請書様式・記載要領]の記載要領をご覧ください)。

[手続根拠]
法人税法第80条第5項、法人税法施行規則第36条の4

[手続対象者]
法人税法第80条第1項の規定に基づいて欠損金の繰戻しによる還付を請求する法人

[提出時期]
1 法人税法第80条第1項の規定によって提出する場合は、欠損事業年度の確定申告書の提出期限
2 法人税法第80条第4項の規定によって提出する場合は、解散等の事実が生じた日以後1年以内

[提出方法]
還付請求書を2部(調査課所管法人は3部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
不要です。

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