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渋谷区の匠税理士事務所の税務情報の更新です。 

 

今回は固定資産税について記載を致します。

 

固定資産とは、固定資産に対してかかる税金です。

これは、その固定資産のある市区町村で税金の計算を行って

納付書が送られてくる仕組みとなっている税金です。

 

この固定資産税の課税対象となるものは下記のとおりです。

 

固定資産税の課税客体等

第三百四十二条  固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。

 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。

 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

 

原則、固定資産税はその所在する市区町村が

固定資産に対して税金を課税します。

 

その所在について

ものあれば、その物がある場所

土地や家であれば、その土地や家がある場所

船舶であれば主たるていけい場がある場所で税金を納めることになります。

 

このとき固定資産とは

固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称するものをいいます。

 

土地は土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地を言います。

 

建物は家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいいます。

 

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世田谷 税理士

税制改正により、一定の子会社からの配当は従来の益金課税した後に、外国税額控除をする方式から

一定の要件を満たすことで益金不算入となりました。

5%部分は課税されることになりますが、95%は課税されなくなるため、これにより

海外の関連子会社に利益をためている日系企業の資金を国内に還流させ、内需の拡大を図ったようです。

この税制改正により日本の景気が上向くことで、2010年はいい年になるといいですね。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

世田谷 税理士目黒 会計事務所

昨年1月から税金の一部でコンビニエンスストアで納付が可能になりました。

そこで今回はコンビニエンスストア納付を述べます。

コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要で、 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行してくれます。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

(2) 督促・催告を行う場合(全税目)

(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)

(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

 

ただ、納付書の発行が税務署など不便なところがあるので普及しにくいと個人的には思います。

もし、お試しになりたい方は税務署に行かれると手続きできます。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

今回は、ストックオプションについて概要を述べさせていただきます。

ストックオプションとは、ご存じのとおり現在株価100円のものを、数年後に120円で買うことができる権利といったように一定の値段での購入を約する権利です。

仮に数年後150円に株価が上がっていれば、(150―120)×株数が最終利益となります。

ストックオプションには、税務上の一定要件を満たした税制適格とそうでない税制非適格があり、

その扱いは以下のようにことなります。

1 税制適格

権利行使時は、まったく課税されず、譲渡時(権利行使をして株式を購入し、譲渡したときに)のみ

譲渡所得が課税されます。

2 税制非適格

権利行使時は(権利行使時の株価-権利行使価額)の部分が原則給与所得などで課税されます。

これにより売却前の課税が生じ、資金的に苦しくなります。

そして、売却時点で、(譲渡時の時価―購入価格)の譲渡価額が上記1同様に生じます。

つまり両者では、権利行使時の課税関係に違いが生じます。

 

税制適格とそうでない税制非適格の判定は、厳密な要件があり、税制非適格の場合の所得区分も

厳密な規定がございますので実行される場合にはお近くの専門家にご相談ください。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

株式会社の作り方(流れ)(2009年10月22日)

会社ってどのように作るのか?

このような質問をよく受けます。

事務手続きは、大きく以下のようになります。

1 会社名・事業内容など決める

2 会社のルールである定款を作成する。

3 公証人役場にて認証を受ける。

4 資本金を振り込む

5 一定の添付書類と認証を受けた定款を提出し法務局で登記をする。

以上で設立できます。

実費で25万円~30万円ほどで、司法書士など専門家に依頼すると事務手数料として15~20万円追加で生じます。

このような流れで会社は作られます。

以外に複雑なようで作成の流れは思ったよりもシンプルかもしれませんね。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

借地権と認定課税.(2009年09月13日)

 法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
  この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。
  ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。

(1)  その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合

(2)  契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合

  上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
  なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。

 

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