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企業は、中小企業から大企業となっていきます。

それでは、何か大きく変わることは?

税務・会計の面からいえば、大企業は投資家に対する決算書の信頼性を高め、市場から資金を獲得するため監査が行われます。この監査がその一つといえます。

監査の目的は、投資家保護を目的とした企業の財政状態・経営成績・キャッシュフローなどが適正であることを監査し、安心して投資が行えるようにすること。

税務の目的は、公正な基準に従い、公平な課税を行うことであり、会計でどんな処理をしようとそれが、税務上の適正な処理で無ければ申告調整(税務上適正な処理に戻すこと)の対象となります。

中小企業では、投資家保護という観点で決算書を作成されている方はまれで、税務ベースで作成された決算書を基に申告書を作成します。これに対して、大企業は、投資家保護の観点から監査上適正な決算書から申告を作成します。したがって、大企業では、一度作成した決算書の数値を税務申告用に調整する必要が生じてきます。

近年、日本でも国際基準であるIFASを導入されている企業が増えています。これは、ますます、税務とは乖離するものなのでより多くの税務調整を要します。

匠税理士事務所には、大手上場企業・外資系企業の税務申告に対応できるスタッフが在籍しており、お客様の成長に応じた幅広いニーズにお応えします。

 

 

 

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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定が、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。それまではこの対策として、コンサルタントの中で従業員持株会を創設させるということが世の中で多数行われてきました。

この従業員持株会は正しく使えば、相続税の節税対策にも効果を発揮します。

しかし、使い方を誤ると、

1 売買価格によりみなし贈与などが生じ課税が行われるリスク

2 従業員に帳簿閲覧させなくてはならなくなるおそれ

3 買戻し価格で従業員と争いになったりするリスク

などなど様々なリスクが生じます。

従業員持株会の設計のポイントは、売買価格・買戻し価格について税務上の適正価格を踏まえた慎重な検討・会社法の種類株(黄金株)などの有効活用、そして何より大切なのは、従業員持株会を立ち上げる目的です。

この目的がおろそかで目の前の小手先の節税を考えるとあまり良い結果につながらないと考えます。

従業員持株会を検討されている方は上記を踏まえた慎重な検討が必要です。

 

 

 

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8月末期限の税金?

6月決算の法人の法人税?

と自分には関係ないと思われた個人事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

8月末は個人税業税の納期限です。

事業所得が290万に満たない方は原則課税されませんが、超えている方は納付金額がないか再度確認してみてください。

 

 

 

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電子申告のメリット(2010年08月27日)

電子申告とい言葉を最近よく耳にするようになってきました。

そこで今回は電子申告について述べます。

何となく難しいように見えますが、物凄く簡単です。

税理士に依頼されている方は、従来の紙ベースの申告と何ら手続きは変わりません。

税理士側の申告方法は変わりますが、慣れると簡単です。

電子申告のメリットは主に以下のものが考えられます。

1 還付金の還付されるタイミングが早くなる。

2 署名の手間が省略できる。紙だと何枚もサインを頂くことになりますが、電子申告の場合は申告内容に合意を頂ければ署名なしで申告できます。

3 税務署への提出・郵送の手間がかからない。

これ以外にもいくつかありますが、主にこんなところです。

<ちなみに5,000円の特別控除は税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して行われるときは受けられないので省略します。>

今年から電子申告を行いたいとお考えの方は是非ご相談下さい。

 

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起業をされる方にとって、個人で行うか法人で行うかは最初の大きな決断だと思います。

法人で事業を行った場合、資金調達がしやすいといったことは確かに考えれます。

しかし、法人で事業をする場合は社会保険が強制加入であったり、登記費用がかかったりといったデメリットも考えられます。

そして、最大のメリットと考えられている節税に関していえば、所得が一定水準に到達しない段階では効果はあまり生じず、むしろ赤字のときに個人ではほとんど生じなかった均等割りの税負担が増すという結果にもなりかねません。<もちろん所得がかなり出る場合には、法人化は節税効果を生み出します。>

(*家族構成や役員の数で、有利不利の金額は変わりますので、ここでは具体的な数値は省力します。)

そのほかにも法人のメリットは多数ありますが、ポイントは数年で所得の水準をある程度まで確保できるか否かだと考えます。

大きな決断となりますので慎重な対応が必要となりますが、最初は個人で事業をし、途中で法人化するという選択肢もよいかもしれません。

 

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減額更正と嘆願の請求(2010年08月22日)

過去に税金を多く納めすぎていた何か方法はないだろうか?

こんなお悩みに対し、

1 更正の請求

2 嘆願

をご紹介します。

 

1の更正の請求は、法定申告期限から1年以内であれば、税務署は納税者の申請に対して、その申請が適切がごうかを調査し、適切な場合には税額を還付しなければなりません。

 

これに対し、2の嘆願は、原則、法定申告期限から5年以内に税務署にあくまで納めすぎた税金を返してくださいとお願いするというものです。税務署は、このお願いに応える義務はありません。

 

それゆえ、更正の請求に比べて嘆願は一般的に認められにくくなります。

したがって、税金を多く納めすぎた場合には、対応の早さ<1年以内か否か>が重要なポイントになりますが、嘆願でも認められて還付されるケースもありますので、あきらめず申請をしてみるべきです。

 

これは所得税・法人税など様々な税目に共通のものですので、該当する方は要検討です。

 

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8月も後半に入り、そろそろ9月になりますね。

個人事業主も方は、一年のうち12月の決算までもう残りは4か月。

決算対策が行えるのも残り4カ月、そのために数値を的確に把握する必要がありますが、現状の利益を的確に把握していらっしゃる方は以外に少ないと思います。

匠税理士事務所では、領収書を郵送して頂くだけで、会計入力を代行させて頂き、約10日ほどでレポートを提出します。

このオリジナル業績レポートに基づいて、業績を把握して頂き、決算対策を事業主様と一緒に考えます。

今年の3月は納得した確定申告にしたいというお客様は、是非一度ご相談下さい。

 

 

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相続時精算課税制度(2010年08月14日)

相続時精算課税という制度があるのは知っているけど、どんな方が使うのだろう?

この制度を使用される多くの方は、一般的に最終的な相続税が課税されない人といわれています。

というのも、相続時精算課税は、原則2,500万円まで贈与税を課税しないというメリットがあるものの、課税を繰り延べた財産については、相続時に課税されてしまう制度だからです。

結果、相続税が最終的に課税されるような方には、贈与税の毎年の基礎控除である110万円の枠が使用できなくなり、相続対策の選択肢が狭まり、デメリットが生じる可能性が生じます。

これに対し、相続税が最終的にかからないような方は、贈与時も課税がなく、相続税も課税がないため、早目に財産の移転が行えるというメリットがあります。

これらのことから、最終的な相続税が課税されない人がよく利用されています。

相続税が生じるか否かは、以下の算式の相続税の基礎控除額を相続財産が超えるか否かで概ね判断できます。(細かな特例などは省略します。)

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 

 

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災害などによる評価減(2010年08月12日)

最近水害が、ひどかったですね。

そこで震災、風水害等で被災した場合何か救済はありますか?

という質問に、法政令68①一イ・法33②による資産の評価減の損金算入が考えられます。

このほかにも救済措置はありますが、今回はこの規定にスポットを当てます。

この規定によれば、災害により棚卸資産・固定資産が著しく損傷した場合には、時価まで損金経理を要件に評価減を行うことが出来ます。

 

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相互リンクの募集(2010年08月09日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集中です。

弊社のリンクに関する方針は以下のとおりです。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

また、ご連絡を頂いてから原則として一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)

(また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

また、既にリンクを頂いた方も下記にHP2を立ち上げました。

現在はグーグルページランク3です。

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:大田区 会計事務所 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

 以上、宜しくお願いします。

 

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そろそろ従業員も増えてきたし、PCが増えてきたのでサーバーの購入を検討している。

そのような場合に何かいい案は?

こんなケースでは、ISO/IEC15408で認証されたサーバー用のオペレーティングシステムなど一定の要件がありますが、情報基盤強化設備等を取得した場合の税額控除の検討の余地があります。

上記の要件のほかに、中小企業の場合は購入金額が70万円以上の場合であることの要件も注意が必要です。

この特例により購入金額は減価償却費として費用になる上に、さらに税額から上記の控除額分を控除できるのです。適用の要件は厳しいですが、挑戦してみる価値はありそうですね。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします

 

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従業員のパフォーマンスがよく、利益が出たので翌期は、より活躍してもらえるように従業員の方に研修を行う予定ですが、何か特例はありますか。

こんなときは、教育訓練費の税額控除の検討の余地があります。

中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。

詳細については省略しますが、要するに労務費のうちに占める教育費用が一定割合ならば、かかった研修費の一部を費用としてくれた上で、さらに税額から控除してくれるというものです。

ぜひご検討ください。

 

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寄付金を手形で支払った場合はどうなるか?

一件、相手に寄付を申し出た時に損金となると考えがちですが、そうではありません。

寄付金は、現金主義を採用しています。

つまり、現金を支払ったときに一部の金額が損金となります。

これは、手形も同じで、手形の場合は決済されたときに損金となります。

寄付金は現金主義で考えるということに注意が必要です。

 

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少し景気も回復の兆しが見え、今年は販促としてテレホンカードを配ろうと考えている方もいらっしゃると思います。この場合の何か気をつけることは?

テレホンカートを購入する場合、金券などと同じように考えるので、消費税はテレホンカード自体の購入においては仕入税額控除をとれません。つまり、広告用の印刷部分の費用だけが仕入税額控除となります。

うっかり、全体について仕入税額控除をとらないように注意が必要です。

 

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匠税理士事務所では弊社サイトとの相互リンクを募集しております。

弊社のリンクに関する方針は以下のようになります。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

また、ご連絡を頂いてから原則一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)

(また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

また、既にリンクを頂いた方も下記にHP2を立ち上げました。

現在はグーグルページランク3です。

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:目黒区 会計事務所 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

 以上、宜しくお願いします。

 

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後もう少しで八月ですね。

7月は源泉所得税の支払いがあり、もう払ったから一安心。。

と忘れた頃に届くのが個人事業税の第一期の支払いです。

個人事業主で事業所得が290万円を超えた人は、原則8月と11月の年二回に分けて納税の必要が生じます。

以外に忘れられがちですが、税率は3%~5%であるため税額が大きな金額になります。

納付にはご注意下さい。

 

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匠税理士事務所では、8月13日~8月16日の期間、夏季休業とさせて頂きます。

期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、期間中御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

 

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夏になりいい天気が続いていますので、ゴルフに行かれる方も多いと思います。

しかし、仕事で急用が・・・

接待目的のゴルフをキャンセルせざるを得なくなったしまった。

それでは、この場合のキャンセル料はどうなるのか?

こんなケースもあると思います。

そこで、今回はこのキャンセル料について説明します。

このキャンセル料は、ゴルフに関連して生じたものではありますが、取引先を接待・供応するために直接要したものではなく、日程変更によるゴルフ場への損失を補償するものであり、本質は違約金です。

したがって、交際費とはならないと考えます。というわけで、全額損金となると考えます。

夏のゴルフは気持ちがいいですが、健康にくれぐれも気を付けましょう。 

 

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会社から社長がお金を借り入れた場合は、役員貸付金として会社上は経理されます。

この貸付金が無利息の場合には、一定の場合を除き、原則以下の利率により利息を計算し、会社の受取利息に計上しなければなりません。

1 その金銭を使用者が他から借り入れて貸し付けたものが明らかな場合はその利率

2 その他の場合は、貸付を行った日の属する年の前年11月30日を経過する時における公定歩合に4%を加算した利率

一般的には、上記2になることが多く4%~5%程になります。

以外に忘れらがちな論点なのでご注意ください。

 

 

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法人の決算で節税対策として保険を検討される方で、養老保険を検討される方は多いと思います。

そこで今回は養老保険の扱いを取り上げます。 

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

(1)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除、若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

(2)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
  支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

(3)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。

つまり、契約の形態により損金算入される方式が大きく異なります。ご自身の利益計画に見合った保険を選ぶために慎重な判断が必要です。

 

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