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財務省のHPに予算案が公表されております。
見ていて気になったのは、
1 税収の減少が大きいこと
2 歳出のうち税収の大半が国債の返済に回っていること。
これを株式会社に例えるなら、かなり状態的には厳しい状況にあります。
今回は、税務を離れ皆様にもご覧いただきたくこのような記事に致しました。
ちなみにリンク先はこちらです。
http://www.mof.go.jp/seifuan22/yosan001.pdf
なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。
同業者の方から仕事を紹介して頂いたので紹介料を支払いたいのですが、税務上はどのように取り扱うのでしょうか?こんな質問を勤務時代に受けた記憶があります。
そこで、今回はその取扱いを述べます。
結論から言うと原則として交際費となります。
交際費にならないには、相手が情報提供を業としている者の場合、又はあらかじめ、提供を受ける役務・対価などを契約で定め、金額も役務内容に照らし不相当でないことが要件となります。
ちなみに、中小企業において、交際費になった場合は、600万円までは90%のみが経費(損金)になり、超える部分は経費(損金)になりませんのでご注意ください。
根拠条文
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条各号又は法第138条各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。
なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりませんので、自己責任でお願いします。
カーナビは最近、どの車も標準的に装備していますね。
そこで、今回はこのカーナビの耐用年数について述べます。
うっかりこれを単独で、器具備品として耐用年数を決め,償却していいのでは?こんな相談をたまに受けます。
しかし、カーナビは、単独で耐用年数を決めるのではなく、車両と一緒に機能するものなので車両の耐用年数を使用します。
ちなみに耐用年数に関する取扱い通達2-5-1で上記のように規定されていますのでご参考にして下さい。
土地を購入しようと思っているが、もれなく古い建物が付いてくる。。。。
こんな話を良く耳にします。
そしてその建物を取り壊して新しい建物を建てる。
問題は、その建物を税務上同考えるのか。
これに対して法人税法では、以下のように規定されています。
7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
というわけで、当初から取り壊しを予定している場合には、土地の取得価額となります。
ちなみに土地は、減価償却の対象になりませんのでご注意下さい。
* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。
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青色申告特別控除には、65万円と10万円の控除があります。
今回は、65万円控除について説明します。
この控除の内容はずばり、一定の帳簿要件を満たせば、利益から65万円を控除できるというもの。
しかし、控除できるのは不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が要件。
ここで事業所得は問題にならないのですが、不動産は一定の規模に達していない場合、事業的規模とはみなされずこの規定は適用できません。
そこで、よく目安となるのが5棟10室基準で、この基準をクリアすれば一般的に事業的規模と考えます。
申告前にご自身の不動産の規模をしっかり把握しましょう。
ちなみに、不動産と事業の両方がある方は、不動産から控除し、残りを事業から控除しますのでご注意ください。
*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。
よく見かける帳簿のミスで税金が経費に落ちていることがあります。
そこで今回は、経費(損金)になる税金について述べたいと思います。
税金の中でも以下のものがよく出てきます。
1 法人税
2 所得税
3 源泉所得税
4 住民税
5 加算税・延滞税(ペナルティ)
6 自動車税
7 事業税
8 印紙税
9 固定資産税
10 登録免許税
などなど
これらの中で、経費(損金)になるのは6~10です。1~5は経費(損金)になりませんのでご注意下さい。
また、外国で納めた税金は、一定の要件を満たせば外国税額控除の検討もございます。
*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。
確定申告の際に、大切な書類はたくさんありますが、今日はその中でもよく出てくるもので重要なものを5つに絞ってみました。
1 源泉徴収票
2 支払調書
3 生命保険料の控除証明
4 社会保険料の納付証明
5 医療費の領収書
これらは、税額の減少に大きな役割を果たします。しかも、これらがないと原則、確定申告で控除や源泉税の還付は難しくなります。
それでは、どうするか?
答えは簡単です。期限の前に余裕をもって、紛失したなら再発行を依頼し、まだもらえていない源泉徴収票などは督促してみるとよいと思います。
これで、確定申告で不要な損を回避できます。
もちろん、これら以外にも重要な資料はありますが、今回はとりわけ思いついたものを書いてみました。余裕をもった申告にしましょう!
税制改正により、一定の子会社からの配当は従来の益金課税した後に、外国税額控除をする方式から
一定の要件を満たすことで益金不算入となりました。
5%部分は課税されることになりますが、95%は課税されなくなるため、これにより
海外の関連子会社に利益をためている日系企業の資金を国内に還流させ、内需の拡大を図ったようです。
この税制改正により日本の景気が上向くことで、2010年はいい年になるといいですね。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。
税制改正の結果、特殊支配の業務主宰役員に関する給与所得控除分の損金不算入の規定が平成22年4月1日以降廃止となることが決定しました。
この規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、割愛致します。
社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。
更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます
つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。
しかし、この規定の廃止が決定されたことにより法人なりのメリットは増えました。ご検討されている方は、弊社にお問い合わせください。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。
年末調整の時期ですので、今回も年末調整の内容を書かせて頂きます。
自分の会社は、不況のあおりを受けて、給与がゼロだから関係ないや・・・
と思われている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、給与がゼロでも年末調整は必要です。
具体的には、司法書士・社会保険労務士など個人の外部専門家を使用した場合です。
このようなケースでは、支払い時は源泉税部分を除いて専門家に支払っているので、後日国に払う部分の税金が残っています。
例として、本来30,000円しはらうべきところを源泉税3,000円部分を除き27,000円支払っているようなケースでは後日、年末調整などで3,000円を税務署(国)に納付することになるのです。
このように、給与以外でも年末調整は関係してきますのでご注意ください。
経理の方は今、年末調整業務の真っ最中だと思います。
そこで、今日は意外にミスしやすい住宅借入金等特別控除について述べます。
一般的に、年末の借入金残高に一定の割合を乗じて税額控除をするということはよく知られています。
借入金も年末になると、銀行から送られてくるので問題ないと思います。
ミスが起きやすいのが、この一定の割合です。
よく去年と同じ割合を乗じてしまうということが起こりがちです。
しかし、この割合は一定ではありません。最初の数年間はこの割合、次の数年間はこの割合と決っています。
というわけで、簡単なようで意外にミスが多いところなのでしっかりと手引きをみて確認するなどして、これからの年末調整にご注意ください。
ある大きな倉庫を東京都で有しているお客様から先日、事業所税と事業税はどう違うのか?
と質問を受けました。確かに紛らわしいですよね。
そこで今回は、事業所税について述べます。
事業所税は、資産割と従業者割から構成されてます。
資産割は、東京都23区内で事務所など面積が1,000㎡を超える場合に、1㎡当たり600円が課税されます。
従業者割は、従業員の方の人数が100人を超える場合、従業者給与総額×税率0.25%が課税されます。
(両者ともに、一定の非課税規定がありますが、ここでは概要の説明のため省略します。)
これに対して、事業税は、会社の利益に対してかかる税金です。
というわけで、名前は似ていますが全くべつものなのでご注意下さい。
*当記事につきご質問はご遠慮下さい。また、税務顧問契約を頂いている方以外につきましては
一切責任を負えませんのでご了承ください。
匠税理士事務所では、下記の期間を年末・年始の休業とさせて頂きます。
期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、期間中御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
<休業期間>
12月28日~1月4日まで
法人税の税率が、800万円までは18%になり、交際費の限度枠が600万円になるなど、
不況もあるせいか、法人を支援するような税制になりつつあります。
個人の事業主の方からよく法人化の相談をうけるように、個人事業主様で法人化を考える方は
多いと思います。
もちろん、今後の税制の改正の動きをよく見てどのような方向に向かっているのかしっかりと見極めな
いと法人なりの費用もかなり大きいので慎重な判断が必要ですが法人化をされるタイミングとしては悪く
ないと個人的には思います。
匠税理士事務所では、契約を頂いているお客様と年次法人化の相談を受け付けております。
ご興味のある方はお問い合わせ下さい。
個人事業主の方で、年末までに提出検討すべき書類で大事な物の中に消費税の届け出があります。
とりわけ、その中でも簡易課税の選択検討は重要です。
今回は概略を述べます。
消費税には、本則と簡易の大きく2つの仕入控除の形式があります。
例をあげると、本則・簡易ともに1,000円売ったときにその5%である50円を認識するところまでは同じです。
違うのは、本則は仕入れが100円ならその5%である5円が控除でき、簡易は1,000円×一定割合×5%が控除できます。この仕入にかかわる部分を上記売上の50円から控除して納税します。
(注意:一定割合は事業区分で異なります。)
つまり、簡易は概算仕入のイメージです。
個人事業の方は、事業年度末の12月31日が提出期限なので一度検討してみてはいかがでしょうか。
昨年1月から税金の一部でコンビニエンスストアで納付が可能になりました。
そこで今回はコンビニエンスストア納付を述べます。
コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要で、 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行してくれます。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
ただ、納付書の発行が税務署など不便なところがあるので普及しにくいと個人的には思います。
もし、お試しになりたい方は税務署に行かれると手続きできます。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
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今回は、ストックオプションについて概要を述べさせていただきます。
ストックオプションとは、ご存じのとおり現在株価100円のものを、数年後に120円で買うことができる権利といったように一定の値段での購入を約する権利です。
仮に数年後150円に株価が上がっていれば、(150―120)×株数が最終利益となります。
ストックオプションには、税務上の一定要件を満たした税制適格とそうでない税制非適格があり、
その扱いは以下のようにことなります。
1 税制適格
権利行使時は、まったく課税されず、譲渡時(権利行使をして株式を購入し、譲渡したときに)のみ
譲渡所得が課税されます。
2 税制非適格
権利行使時は(権利行使時の株価-権利行使価額)の部分が原則給与所得などで課税されます。
これにより売却前の課税が生じ、資金的に苦しくなります。
そして、売却時点で、(譲渡時の時価―購入価格)の譲渡価額が上記1同様に生じます。
つまり両者では、権利行使時の課税関係に違いが生じます。
税制適格とそうでない税制非適格の判定は、厳密な要件があり、税制非適格の場合の所得区分も
厳密な規定がございますので実行される場合にはお近くの専門家にご相談ください。
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決算前になり利益がでそうなので、そろそろ設備も古くなってきたし買い替えるので経費にならないかと聞かれることがあります。
たしかに、事業に関係するものなので全額費用となるのですが、問題はその時期です。
100万円利益が出そうだから100万円設備を買う。これで利益0という具合にはいかないのです。
税法には耐用年数が各資産ごとに決められていて今回買おうとする資産は4年で使い切るのが妥当という具合に決まっているのです。このように定められているので100万÷4年=25万円(期中の購入ならさらに月数按分されます)のみが費用となります。
もちろん、途中で壊れた場合は除却ということで全額費用となりますし、1つが30万円未満のものは合計が300万円までは一時に費用化できるという特例もありますが、原則は上記のように考えます。
というわけで、利益を的確に予測したうえで決算前の対策はできるだけ早目に、かつ資金繰り、翌期の事業戦略もよく考えて行わないと設備を買って資金・税金も出てしまうという二重な痛手になりますので注意が必要です。
[平成21年4月1日現在法令等]
会社など給与を支払う者は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額との差額を調整する
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、次の順序で行います。
1 その年の給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめ税額を求めます。
4 その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
5 源泉徴収をした所得税の合計額との差額を還付、徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません
源泉徴収についてよく質問されます。
そこで今回は源泉徴収について大枠を説明します。
よく質問を頂くのが、10,000円売り上げたのに、1,000円源泉税が引かれて9,000円しか手元に入金されなかった。この1,000円分損したのではないか?
確かに一見、損にも思えます。
しかし、これはあくまで税金の前払いなのです。
例えば、売上や費用は一切なく10,000円の売上=利益とし、仮にこれ対する税率が20%とします。
すると、最終的に納めるべき税額は2,000円となります。
そして、この2,000円から源泉された前払いの税金1,000円を差し引いて、残りの1,000円を3月15日の確定申告で納付するのです。
もちろん、最終的に赤字のときは、前払いした税金1,000円は、還付されます。
というわけで損はしてないのですが、一時的に資金繰りが苦しくなるのは事実です。
これが源泉徴収の概要です。
また、源泉徴収対象にならない業種などもございますのでご注意ください。
インフルエンザが猛威をふるってます。
風邪をひかれて、薬やお医者さんに行かれた方も多いのではないでしょうか。
確定申告に何の関係があるのか?と思われますが、
確定申告には医療費控除という制度があります。
簡単にいうと、家族で10万円を超える医療費(保険で補てんされる部分はのぞきます)を支出した場合、税金の計算上、優遇措置があります。
歯医者さんやお医者さんの領収書はとってあっても、薬局(マツモトキヨシなど)で購入された風邪薬
などを捨ててしまっている方は多いのではないでしょうか?
これらもすべて対象になります。
確定申告のときに困らないように資料をきちんと保存し、健康管理も申告も万全と行きたいものです。
昨年の末のサブプライム問題から景気が悪化しました。
前期までは、利益が出ていたのに・・・・
こんな法人の社長さんは多いのではないでしょうか。
青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については繰戻しによる還付制度の適用を受けることができます。
つまりは、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において欠損が生じた場合には、前期黒字で税金を納めていた場合、その税金を返してもらうという制度です。
一定の手続きが必要となりますが、検討の余地があります。
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特殊支配の業務主宰役員に関する給与についてよくご質問を頂きます。そこで今回はイメージしやすいように概要について述べさせて頂きます。
そこで今回はこの規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、
割愛致します。
社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。
更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます
つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。
会社法で資本金1円で会社が簡単に作れるようになったため会社を使った脱税を防止するためらしいですが、一昔前にはこんな規定はなかったので真面目に働かれている中小企業の方々にはいい迷惑かもしれません。
会社ってどのように作るのか?
このような質問をよく受けます。
事務手続きは、大きく以下のようになります。
1 会社名・事業内容など決める
2 会社のルールである定款を作成する。
3 公証人役場にて認証を受ける。
4 資本金を振り込む
5 一定の添付書類と認証を受けた定款を提出し法務局で登記をする。
以上で設立できます。
実費で25万円~30万円ほどで、司法書士など専門家に依頼すると事務手数料として15~20万円追加で生じます。
このような流れで会社は作られます。
以外に複雑なようで作成の流れは思ったよりもシンプルかもしれませんね。
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個人事業者の事業所得の収入については以前取り上げさせて頂きました。事業所得は皆様がご存知のとおり収入と経費から構成されます。そこで今回は残りの経費を取り上げます。
経費の算入時期
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
経費のポイント
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります
個人事業者の事業所得については以前取り上げさせて頂きました。今回は、事業所得は皆様がご存知のとおり収入と経費から構成されます。そこで今回は収入を取り上げます。
事業所得の収入金額は、その年において収入すべき金額です。
また、このなかには金銭以外の物又は権利等を取得した場合や経済的利益を享受する場合のそれらの価額も含まれます。
その年において収入すべき金額とは、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」のことです。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売った年の収入になるということです。いつを収入すべき時期とするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。
また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。
さらに、商品について災害や盗難などで損害を受けた際に受け取る保険金や、損害賠償金、公共事業などの施行による休業などの補償として受け取る補償金なども収入金額に含める必要があります。
このほかに、空箱とか作業くずの売却代金などの雑収入や、仕入割引なども収入金額に含まれます。
なお、青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。
確定申告が初めての個人事業主の方のため、今日は個人事業主の方の所得である
事業所得の取扱を取り上げます。
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利などによる収入
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入
(2) 必要経費
必要経費とは、収入を得るために必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものなどがあります。
なお、家事上の経費は必要経費になりません。家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できることができる場合のその部分に相当する経費の金額が必要経費となります。
イ 売上原価
ロ 給与、賃金
ハ 地代、家賃
ニ 減価償却費
(3) 必要経費の特例
イ 家内労働者など
家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。
(イ) 青色申告
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。
(ロ) 白色申告
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の必要経費に算入することができます。
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生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。
次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。
この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。
この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。
社会人になって初めての時に、年末で訳も分からずお金が返ってきて驚いたという方も多いと思います。そこで今回は年末調整について取り上げます。
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。
1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。
この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
このように毎月、概算で徴収されているものを最後に精算し、その結果、概算で取られていた金額が
確定額より多かった場合に還付ということになるわけです。
万が一に備え所得補償保険に入られている方も多いと思います。
今回は確定申告における所得補償保険を取り上げます。
所得補償保険というのは、被保険者が病気やけがにより仕事に従事できなくなった場合、その期間の給与や収益を補償する損害保険契約のことです。
所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は原則として非課税とされていますので、自己又は一定の親族を被保険者とする所得補償保険契約に基づき受け取った保険金は、非課税とされます。
なお、事業主が自己又は一定の親族を被保険者として所得補償保険契約の保険料を支払っても事業上の必要経費に算入することはできず、通常は、生命保険料控除の対象になります。
(注)事業主が締結した所得補償保険契約に基づき、被保険者である従業員が支払を受ける保険金も非課税とされます。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
個人で事業をされている方で会計事務所に依頼して一番のメリットはこれといっても過言ではありません。イメージとしては経費が一定の下記要件をクリアすれば65万円増えるというイメージが近いと思います。
1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
イ 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
ロ これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
ハ ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出すること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。
2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の順に控除します。
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(所得税の確定申告)における事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金等及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。
1 事業主が支出した掛金等の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金等を支出した時点では給与として課税されません。
なお、掛金等の一部を使用人が負担した場合には、その掛金等は生命保険料控除の対象となります。
2 使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。
また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
ただし、平成11年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。
医療費控除の対象となる施設サービスの対価の概要
| 施設名 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
|---|---|---|
| 指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型介護老人福祉施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 | |
| 介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | 同上 |
| 指定介護療養型医療施設 【療養型病床群等】 |
同上 | 同上 |
(注)
1 介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費が介護保険給付の対象外となりましたが、自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります。
2 介護保険法の施行日(平成12年4月1日)時点において、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している人の施設サービスの対価に係る自己負担額は、従来どおり応能負担の考え方に基づいて算出され、療養上の世話等の提供の状況に応じたものとはいえないことから、医療費控除の対象外となります。
3 日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。
なお、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
4 介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。
5 指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。
6 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。 なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
相続税の改正の目玉である相続税の納税の猶予について今回は取り上げさせて頂きます。
制度のあらまし
後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。
この猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
(注)この特例は、平成20年10月1日以降に相続等により取得した非上場会社の株式等について適用されます。
2 特例を受けるための要件
被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。
3 特例の対象となる非上場株式等の数
特例の対象となる非上場株式等の数は、次の区分の場合に応じた数が限度となります。
4 納税が猶予される相続税の額
次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。
5 特例を受けるための手続
6 猶予税額の納付が免除される場合
猶予税額の納付が免除される主な場合は次の2つです。免除を受けるには「免除届出書」の提出が必要となります。
7 猶予税額を納付しなければならなくなる場合
猶予税額の納付が免除される前に、一定の場合に該当することとなったときは、猶予税額の全部又は一部について利子税(原則として年3.6パーセントです。)と併せて納付する必要があります。
一定の場合の主なものは特例の対象となっている会社に関する次のものです。
法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。
(1) その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合
(2) 契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合
上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。
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中小企業では従業員に低金利で会社から資金を貸し付けることがあります。そこで今回はその取扱いを述べます。
役員又は使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、その利率が年4.5%以上であれば、原則として、給与として課税されません。しかし、4.5%に満たない利率で貸し付けを行った場合、次の(1)から(3)に該当する場合を除き、4.5%の利率と貸付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。
(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合。
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3) 4.5%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合
ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。
(例) 銀行から3%の利率で借り入れた資金を2%の利率で貸し付けた場合、4.5%との差ではなく、3%と2%との差である1%分の利息の金額が給与として課税されます。
なお、使用人に対する住宅資金の貸付けの場合には、1%の利率を基準とする特例があります。
この4.5%は、平成21年1月1日以後に貸付けを行う場合に適用されます。なお、平成14年1月1日から平成18年12月31日に貸付けを行った場合には4.1%、平成19年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.4%、平成20年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.7%が適用されます。
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金融証券税制について下記の通り改正がありました。
個人の方の確定申告においては特に配当・譲渡の軽減税率延長がポイントかと思います。
確定申告でお悩みの際は是非弊社へご連絡ください。
・上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の7%(住民税とあわせて10%)軽減
税率を3年間延長。
・少額投資のための簡素な優遇措置を平成22 年度税制改正において創設(上記軽減
税率が廃止され15%(住民税とあわせて20%)本則税率が実現する際に導入)。
・確定拠出年金について、個人拠出(マッチング拠出)を導入するとともに、拠出限
度額を引上げ。
・生命保険料控除における新たな控除枠として、介護医療保険料控除を平成22 年度
税制改正において創設。
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平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。
税金が増加するわけではなく管理する団体が一部変わるというイメージが適切かもしれません。
■適用
平成20年10月1日以後開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得(清算事業年度予納申告を含む)に適用されます。
■納める方
法人事業税の申告納付義務のある法人
■納める額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率
・基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。
※ 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します。
税率表はこちらをご覧ください。
◆ 地方法人特別税の税率表
|
課税標準 |
法人の種類 |
税率(%) |
|
基準法人所得割額 |
外形標準課税法人以外の法人 |
81 |
| 外形標準課税法人 |
148 | |
|
基準法人収入割額 |
― |
81 |
■納める時期と方法
法人事業税と同じ申告書・納付書により、都税事務所(都税支所)・支庁に申告納付します。
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1 確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出する手続です。なお、その際、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などがある場合には、その過不足を精算します。
2 確定申告の対象者
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与収入金額が2,000万円以下で、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
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法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険で、養老保険のように生存保険金の支払はありません。
(1) 死亡保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
(注 1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
(注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(注 3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります
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法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。
対象の土地
長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以下「土地等」といいます。)で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれません。
対象範囲
この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法施行令第138条第1項に該当するもの)のその使用させる行為を含みます。ただし、次に掲げるものはこの場合の譲渡に含まれません。
損金算入限度額について
損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(交換取得資産)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。
(注) 交換取得資産とは、その長期所有土地等の譲渡により取得をした資産をいいます。
また、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。
適用除外について
法人が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条まで)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができません。
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なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。
1 法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき
(1) 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(2) 上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(3) 上記(2)又は(3)までに準ずる特別の事実
2 有価証券を所有する法人について、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき。
3 有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)
(1) 民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったこと。
(2) 上記(1)に準ずる事実
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匠税理士事務所は大岡山から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。
100年に一度といわれる不況で貸し倒れも増えています。そこで今回は貸し倒れを記載します。
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
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匠税理士事務所は大岡山から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。
今回は災害の場合の期限延長について述べます。
災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます
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今回は寄付金や交際費の消費税について述べます。
寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。
また、金銭を寄附するのではなく、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。
交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
なお、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象となりません。
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匠税理士事務所はみなとみらいから約25分の自由が丘にある税理士事務所です。
今回は携帯電話の利用権についての取扱いを述べさせていただきます。
携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。
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匠税理士事務所は大倉山から約10分の自由が丘にある税理士事務所です。
今回は納期限の延長について述べます。
国税は納期限内に自主的に納付することになっておりますので、納付されない場合には、督促をすることになります。
督促をしてもなお納付されない場合には、法律に定められた差押えなどの強制的な徴収手続を行うことになります。
しかし、例えば、災害や事業の休廃業などの特殊な事情が生じたために国税を一度に納付することができない場合には、納税の猶予という制度を利用して分割納付などの方法で納付することができます。
納税の猶予とは、次のような原因によって納付が困難となった場合に、申請に基づいて税務署長の許可を受け、1年以内で分割納付できるというものです。
(1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
(2) 納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと。
(3) 事業を廃業したり休業したこと。
(4) その事業について著しい損失を受けたこと。
(5) 法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が定まったこと。
この場合には、一定の期日までに申請書を提出する必要があります。
納税の猶予を受けるためには、原則として担保の提供が必要ですが、猶予の許可がされると猶予期間中の延滞税は全額又は半額が免除されます。
なお、納税の猶予のほかにも、滞納者の財産に対して既に差押えがされている場合で一時に納付することができない事情があるときは、差押財産の換価を猶予するなどして1年以内に限り分割納付できる場合もあります。
納税の猶予などについては、最寄りの税務署の管理・徴収部門にご相談ください。
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匠税理士事務所は尾山台から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。
今回は所得税の控除について述べます。
1) 配当控除 配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。 なお、申告分離課税を選択する上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。
(2) 外国税額控除 日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(3) 政党等寄附金特別控除制度 政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(4) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 イ 住宅の取得等又は増改築等をした場合 一定の要件に当てはまる住宅の取得等又は増改築等した場合に、その取得等又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの特別控除が受けられます。 ロ 特定の増改築等をした場合の特例一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を行った場合において、平成19年4月1日から平成25年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成25年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、一定の要件の下で、それらの改修工事に係る増改築等に充てるための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を 5年間控除するものです。なお、この特例は、イとの選択適用となります。この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの特別控除が受けられます。
(5) 住宅耐震改修特別控除 平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)に対し一定の耐震改修をした場合に、その改修工事の費用の額等を基として計算した一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(6) 住宅特定改修特別税額控除 一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は一般の省エネ改修工事を行い、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、その改修工事の費用の額等を基として計算した一定額を控除するものです。なお、この控除は、(4)との選択適用となります。 また、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(7) 認定長期優良住宅新築等特別税額控除 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は建築後使用されたことのないものの取得をして、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した一定額を控除するものです。なお、この控除は、(4)との選択適用となります。 また、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(8) 電子証明書等特別控除 電子証明書を有する個人が、平成19年分から平成22年分までのいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して提出期間内にe-Taxを利用して行う場合に、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)を控除するものです。
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匠税理士事務所は九品仏から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。
今回は修繕費について述べます。
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
(1) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
(2) 法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。
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匠税理士事務所では下記の期間を夏季休業とさせて頂きます。
期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、期間中御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
<休業期間>
7月17日~7月27日まで
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匠税理士事務所は蒲田駅から約30分の自由が丘にある会計事務所です。
今回は株価低迷により譲渡損が生じる方が多い昨今、譲渡損の扱いを述べさせて頂きます。
株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
ただし、平成21年分からは、上場株式等に係る配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得に含めないで、7%(住民税とあわせて10%)の税率による分離課税の配当所得として申告することを選択できる特例が設けられており、上記によっても控除しきれなかった株式等の譲渡損失の金額のうち上場株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)から控除することができます。この控除をするには確定申告が必要です。
なお、不動産所得など他の各種所得に係る損失の金額がある場合においては、その各種所得に係る損失の金額は株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することはできません。
(注)上場株式等に係る配当所得についての申告分離課税の選択及び上場株式等の譲渡損失との損益通算は確定申告書に記載することにより行います。また、上記の7%の税率は、平成24年からは15%(住民税とあわせて20%)とされています。
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匠税理士事務所は学芸大学から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。
今回は免税事業者・消費者からの仕入れについて述べます。
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた金額から課税仕入高に4%を掛けた金額を差し引いて計算します。
この場合の課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ-ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。
したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない単なる消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の105分の4相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。
例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとします。この100万円の支払の中には、その105分の4に相当する38,095円の消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除を行うことになります。このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。
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匠税理士事務所は広尾から約15分の自由が丘にある税理士事務所です。
今回はゴルフ会員権について述べます。
法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。
1 入会金
(1) 法人会員として入会する場合は資産に計上します。
ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。
(2) 個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
(3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
2 会費等
ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
(法基通9-7-11~13)
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匠税理士事務所は東横線ならどこでも約30分の自由が丘にある税理士事務所です。
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっています。
(1) 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
(2) 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
(3) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
(4) 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの
(5) 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合
また、国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。
(6) 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合
この場合、公職選挙法の規定により報告がされているものに限られます。
(7) 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
(8) 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
しかし、相続のあった年の贈与であっても、例外として被相続人の配偶者で、贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に、所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続財産に加算せずに贈与税の対象とすることができます。
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匠税理士事務所は戸越銀座から約15分の自由が丘にある税理士事務所です。
今回は災害の場合の期限延長について述べます。
税効果会計とは、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」といいます。)の額を適切に期間配分するための会計処理方法です。
企業会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額には、企業会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金の認識時点の相違などによって差額が生じる場合があります(以下、この差額を「一時差異」(注)といいます。)。税効果会計は、このような場合に、法人税等の額を適切に期間配分することにより、企業会計上の税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的としています。
税効果会計を適用した場合、一時差異に対応する法人税等の調整額(以下「法人税等調整額」といいます。)は企業会計上の税引前当期純利益の額に加算又は減算することになりますが、この法人税等調整額は税務上においては益金の額又は損金の額に算入されませんので、申告調整により減算又は加算することになります。その結果、課税所得の金額は税効果会計を適用しなかった場合のものと通常一致します。ただし、会計上の帳簿価額を基礎に計算する規定(受取配当等の額から控除する負債利子の額の計算等)に影響を及ぼすことがあり、一致しないこともあります。
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匠税理士事務所は元住吉から10分の自由が丘の会計事務所です。
今回はボーナスと法人税てについて述べます。
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。
(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度
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個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。
しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
(法基通9-2-39)
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今回は役員の昇進について述べます。
法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。
(注) 平成18年3月31日までに開始する事業年度において法人が退職した役員に対して支給する退職金のうち上記の相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金経理を条件に損金の額に算入することが認められます。
また、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。
1 法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金
(1) 法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。
ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。
(2) 使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。
ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。
イ 過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。
ロ 支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。
(3) 法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定又は改正の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定又は改正の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金算入が認められます。
イ 過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。
この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取扱われます。
ロ 支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。
2 役員が分掌変更した場合の退職金
例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に支給したものは退職金として取り扱うことができます。
ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
(2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
(3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
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今回は交際費改正ついて述べます。
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。
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法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、出向先の法人が出向者に給与を支払ったものとして取り扱われます。
この場合に、出向者が出向先の法人でも単なる使用人であれば、この負担金が給料と賞与のいずれに当たるものであっても、出向先の法人の損金となります。
ところが、出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金の額に算入されないため、給与負担金を報酬の部分と賞与の部分とに区分する必要があります。この区分は、給与の支給形態に応じてそれぞれ次によります。
(1) 出向元の法人が出向者に給与を支給するたびに、その支給額の範囲内で給与負担金が支出される場合
出向元の法人が支給する給与が定期の給与か臨時の給与かの別によって報酬と賞与に区分します。
(2) 給与負担金が一定の期間内に出向元の法人が出向者に支給する給与の合計額の範囲内で毎月定額又は一括して支出される場合
その給与負担金のうち出向元の法人が定期の給与として支出した金額までは報酬となり、これを超える部分の金額は賞与になります。
なお、出向先の法人が、出向元の法人の支給する給与の額を超えて給与負担金を支出している場合には、その超えた部分は給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。
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匠税理士事務所は奥沢から5分の自由が丘の会計事務所です。
今回は印紙税について述べます。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売
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今回は印紙税について述べます。
印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。
この印紙をはり付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください
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匠税理士事務所は代官山から5分の自由が丘の会計事務所です。
今回は不服申し立てを述べます。
税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。
異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行います。
異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。
異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。
また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。
この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
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匠税理士事務所は多摩川から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。
(1) 事業税、酒税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
また、収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(2) 不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
(3) ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。
また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(4) 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
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匠税理士事務所は綱島から約10分の自由が丘にある税理士事務所です。
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間の課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されません。
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事務所スタッフを募集しています。
女性で30歳位までの方、会計事務所経験が1年以上の方を募集しております。
時給は1,200~2,000円まで
勤務地は自由が丘駅から徒歩3分
税理士受験生の方は残業が無いので向いていると思います。
また、所長は全科目一発合格なので勉強法も伝授します。
興味のある方はhttp://takumi-tax.jp/aboutus/recruit.htmlからお申し込みください。
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沢山の相互リンクのお申し込み本当にありがとうございます。
弊社のホームページはお陰様で、ページランク4を獲得しました。
数多くの方から相互リンクのご連絡を頂きまして嬉しい限りです。
今後も匠税理士事務所では基本的に申請して頂いた方、全員と相互リンクを締結させて頂きたいと考えておりますのでぜひご応募下さい。
リンク後は c-miyazaki@takumi-tax,jp にご連絡ください。
タイトル:確定申告|世田谷区|目黒区|税理士|会計事務所
女性スタッフ募集しています。
年齢35歳くらいまでの方で、会計事務所経験が1年以上ある方で明るい方。
(簿記3級など資格があれば尚可)
待遇:時給1,200円以上~
交通費:事務所負担
*弊社HPよりメールまたはお電話の上、履歴書の送付をお願いします。
なお、履歴書の返信は致しませんのでご了承下さい。
勤務地:自由が丘より徒歩7分
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個人の方で所得税の確定申告期限は毎年3月15日ですが、少し遅れてやってくるのが消費税。
これは3月31日が納期限になります。
この消費税で新規開業の方には下記の嬉しい特典があります。
個人事業者又は法人について消費税の納税義務が免除されるのは、事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が、1千万円(注)以下である場合です。
この基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます(前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。)。
したがって、個人が新規開業した年や法人が新規設立された事業年度は、基準期間がありませんので、原則として納税義務が免除されますが、次の場合には免除されませんので注意してください。
1 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1千万円を超えている場合
2 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1千万円を超える場合
3 合併によって新たに法人を設立した場合の合併事業年度において、合併法人のその合併があった日の事業年度の基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高のうち、いずれかが1千万円を超えている場合
4 分割等によって新設分割子法人を設立した場合で、新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高として計算した金額が1千万円を超える場合
5 その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人
なお、個人事業者が、いわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれません。
また、納税義務が免除される場合であっても、輸出業などの場合には、課税事業者となることを選択し、輸出免税の適用を受けて還付申告をすることができます。
課税事業者となるためには、原則として課税事業者となろうとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出することが必要です。ただし、新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から課税事業者となります。
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確定申告シーズンですね。
匠税理士事務所では個人事業主の方の確定申告を随時受け付けております。
個人向けのホームページ限定パックなどもございますので確定申告でお困りの方はぜひ匠税理士事務所へご連絡ください。
電話番号 03-6272-4704
目黒区 世田谷区 確定申告 匠 TOPへ
1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告の特典は多数あり、その主なものは事業所得などが損失(赤字)になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、損失額を前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得又は山林所得のある人です。
また、青色申告をすると、自分の所得を正しく計算することができ、経営内容が正確に把握できますので、事業の発展にも役立つということもいえます。
まだ青色申告をされていない人は是非、青色申告をされることをお勧めします。
新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
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匠税理士事務所では事業の拡大につき
業務のお手伝いをしていただけるアルバイトさんを
募集致します。
応募資格は、会計事務所での実務経験が一年以上ある方
簿記の3級程度の知識がある方 となります。
24歳から35歳までの女性の方を希望致します。
時給は 1,200円~1,500円
採用予定数 2名
詳細は 03-6272-4704 採用担当 宮崎 までお問い合わせください。
1月17日に大原簿記専門学校で講師を行いました。
税理士受験生時代から独立するまでを述べさせて頂きました。
人に話すときには自分の人生を紙にまとめる作業があるため
客観的に自分を見れていい経験になりました。
受講して下さった皆様も無事合格されるといいですね。
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スタッフ募集中。
会計事務所で1年以上勤務された女性の方で35歳くらいまでの方、
是非われわれと働いてみませんか?
時給1,200~1,500円
募集方法
c-miyazaki@takumi-tax.jpにメール又は電話03-6272-4704にてエントリーして下さい。
勤務地:自由が丘
*履歴書の返信は行いませんのご了承下さい。
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大原簿記専門学校町田校で1月17日講師を担当することになりました。
内容は、
・資格取得までの経緯
・資格取得から会社員時代、独立するまでの流れ
・女性税理士だからできること。
以上を中心に講師を担当させて頂きます。
また、受講生の中で勤務先・パート先をお求めの方がいらしたら
是非、お声をかけてください。
実質3年で受かった試験合格のノウハウ&勉強と仕事ができる環境を提供できる事務所ですので。
匠税理士事務所ではパートさんを募集しております。
募集要項
女性で会計事務所で1年以上勤務がある方で簿記三級相当の知識がある方
時給1,200円~
勤務地 自由が丘
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1 会社更生法の規定による更生計画認可の決定、民事再生法の規定による再生計画認可の決定などにより債権の切捨てがあったこと。
2 債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
3 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、一定の要件に該当する基準により債権の切捨てがあったこと。
4 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。
貸倒れの金額に消費税及び地方消費税が含まれている場合には、貸倒れの金額の合計額に105分の4を掛けて貸倒れとなった売掛金等に含まれる消費税額を計算し、その消費税額につき1円未満の端数を切り捨てた金額が課税売上げに対する消費税額から控除する消費税額となります。
貸倒れとして消費税額を控除するためには、債権の切捨ての事実を証する書類その他貸倒れの事実を明らかにする書面の保存をしておくことが必要です
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(1) 社会事業団体、政治団体に対するきょ出金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
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1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
消費税の税率は、平成9年4月1日以降、3%から4%となりました。
また、地方消費税の税率は消費税額の25%、消費税率で換算しますと1%に相当することから、消費税と地方消費税を合わせた税率は5%となります。
この税率は、税率の引上げに関する経過措置の適用があるものを除き、平成9年4月1日以後に、国内において事業者が行う資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用されています。
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
3 その他の費用
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注 1) 上記2の費用を交際費等の範囲から除く規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度における飲食等のために要する費用が対象となります。
(注 2) 上記2の費用の金額基準である5,000円の判定は、法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式により算定した価額により行います。
匠税理士事務所では総務スタッフを募集しております。
時給は1,200円~1,500円で社会人経験1年以上の女性の方をお待ちしております。
(簿記の知識があれば尚可)
勤務地は自由が丘になります。
ご興味のある方は是非http://www.takumi-tax.jp/aboutus/recruit.htmlへ
大田区 匠 税理士 TOP
匠税理士事務所の代表税理士宮崎千春が大原簿記学校町田校で1/17にセミナーを担当させて頂けることになりました。
お題は税理士の資格を取った後の世界についてです。
これから更に詳細を公開していきますのでこうご期待!
参考までに大原簿記学校へは http://www.o-hara.ac.jp/
法人税では役員に関する規定が多々あります。
役員といえば会社の社長、専務などイメージしますが法人税法では更に広く規定されています。
ちなみに役員とは次の者をいいます。
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、
取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、
合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、
人格のない社団等の代表者又は管理人、又は
法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、
相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2) 同族会社の使用人のうち、次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
イ 平成18年4月1日以後に開始する事業年度
(イ) その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
(口) その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(ハ) その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社の所有割合の合計が5%を超えていること。
口 平成18年3月31日までに開始する事業年度
(イ) その会社の株主グループをその持株割合(注3)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が持株割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
(口) その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。
(ハ) その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%超である他の会社の持株割合の合計が5%を超えていること。
(注1) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
(1) その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
(2) その会社が議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
(3) その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(注3) 「持株割合」とは、その会社の株主等の有する株式の総数又は出資金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額のうちに占める割合をいいます。
(1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
(2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。
この特例は、原則として家屋の所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
しかし、次のような事情があるときは、本人が住んでいなくても妻や子供だけが住んでいる家屋は、特例を受けることができます。
本人が転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその妻子と一緒に妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合です。
なお、家屋を売った人が売ったときに二つ以上マイホームを持っていたときは、売った人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。
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(1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。
(2) その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
(3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。
ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。
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1 「譲渡資産」の範囲
特例の適用対象となる「譲渡資産」とは、個人が有する家屋又は土地等(土地又は土地の上に在する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(個人がこの譲渡に係る契約を締結した日の前日においてその居住用財産の新築若しくは取得に要する資金に充てるために金融機関等から借り入れた借入金等で契約における償還期間が10年以上のものを有する場合に限ります。)。
(1) 譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの(居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。 また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。)
(2) (1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)
(3) (1)又は(2)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等
(4) 譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)
2 「特定譲渡」の要件
(1) 平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に行われる譲渡(通常の売買のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)であること
(2) 譲渡する個人の親族等に対する譲渡及び贈与又は出資による譲渡でないこと
(3) その年中において特定譲渡が2以上ある場合には、確定申告書に添付する特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書にいずれか一の特定譲渡を選定して記載すること
1 特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分
(1) 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
(2) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
(3) 譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書その他これらに類する書類で、譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が5年を超えるものであることを明らかにするもの
(4) 譲渡資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた譲渡者の住民票の写し(特定譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限ります。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、特定譲渡をした者が譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの
(5) 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書
2 特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分以後の年分
通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
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(1) 収入金額の計算
売った金額-買い換えた金額
(2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
(3) 譲渡所得の計算
(1)-(2)
(注) マイホームの買換え特例の適用要件については関連コード3355を確認してください。
(例)
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7000万円、売ったマイホームの取得費が1000万円、売るためにかかった費用が500万円の場合です。
(1) 収入金額の計算
売った金額-買い換えた金額=1億円-7000万円=3000万円
(2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
=(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円
(3) 譲渡所得の計算
(1)-(2)=3000万円-450万円=2,550万円
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マイホ-ムを売ったその年に買い換えることができなかったときは、売った年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特定のマイホームを買い換えたときの特例が受けられることになります。
この場合、もう一つの要件として、買い換えたマイホ-ムに買った年の翌年の12月31日までに住むことが必要です。
売った年の翌年に買い換える場合の申告の手続について説明します。
確定申告書には、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見積額その他の明細を記載した書類を添えてください。
この場合の譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行います。
買い換えるマイホ-ムを実際に取得した場合は、買った資産の購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。
この場合、実際に取得したマイホ-ムの金額が見積額と異なり、譲渡所得の税金に変動を生じたときは次によります。
実際に購入した金額が見積額より大きいため、譲渡所得の税金が減少する場合です。譲渡所得の税金を減らすためには更正の請求をすることが必要です。
更正の請求ができるのは、マイホ-ムを買った日から4か月以内です。
次に、実際に購入した金額が見積額より少ないため、譲渡所得の税金が増加する場合です。この場合には修正申告と納税が必要です。
修正申告と納税は、マイホ-ムを売った年の翌年の12月31日から4ヶ月以内に行ってください。
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これらの特例を受けるためには、買換資産(新たなマイホーム)を取得した年の年末又は繰越控除の特例の適用を受けようとする年の年末において「買換資産」(新たなマイホーム)に係る住宅借入金等があるなど一定の要件を満たしている必要があります。 また、マイホームの売却金額のうちに土地又は土地の上に存する権利(借地権等)の面積が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、その土地又は土地の上に存する権利のうち500平方メートルを超える部分に相当する居住用財産の譲渡損失の金額については、損益通算の特例の適用を受けることはできますが、繰越控除の特例の適用を受けることはできません。
なお、居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年内の各年分のうち、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、繰越控除の特例の適用を受けることはできません(損益通算の特例については所得制限はありません。)。
また、次のいずれかに当てはまる場合には、これらの特例の適用を受けることはできません。
1 損益通算の特例の適用を受けて損益通算しようとする年の前年以前3年以内の年において生じた他の居住用財産の譲渡損失の金額について、損益通算の特例の適用を受けている場合
2 譲渡資産の特定譲渡をした年の前年又は前々年において行った資産の譲渡について次の特例の適用を受けている場合
(1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法31の3)
(2) 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(措法35)
(3) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
(4) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
(5) 相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(旧措法36の2)
(6) 相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(旧措法36の5)
3 譲渡資産の特定譲渡をした年又はその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例(措法41の5の2第1項)の適用を受ける場合又は受けている場合
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(1) 既成市街地等の区域の確認です。
(2) 買い換える土地の面積が、原則として、売る土地の面積の5倍までに制限されていることです。5倍を超える部分は買換えの特例の対象になりません。
(3) 売る資産は事務所や事業所、工場、店舗などに使用されている建物又はその敷地の土地などのうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであることです。
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以前も取り上げましたが、現在匠税理士事務所でブームが起きている東京都目黒区緑が丘の
フー・ウ"ェル。大井町線緑ヶ丘駅より10秒で、東横線自由が丘より10分。
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[要件]
(1) 敷地を家屋と同時に売ること。
(2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
(3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。
この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。
特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。
したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3,000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。
今回は税務以外の記事を書きます。
最近、匠税理士事務所のスタッフで目黒区緑が丘のフランス料理フー・ウ"ェルが流行っています。
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皆さんお試しください。
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マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。
共有のマイホームを売った場合には、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。
共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円です。
なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してください。
また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。
匠税理士事務所では正社員を募集しております。
条件につきましては日商簿記2級以上で会計事務所経験1年以上の女性の方です。
勤務時間など詳細は弊社リクルートページを参照下さい。
個人が、土地等又は建物等を譲渡して長期譲渡所得(譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える土地等又は建物等の譲渡による所得)又は短期譲渡所得(譲渡の年の1月1日における所有期間が5年以下の土地等又は建物等の譲渡による所得)の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地等又は建物等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額から控除し、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は生じなかったものとみなされ、その損失の金額を土地等及び建物等以外の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算したり、また、他の各種所得の金額と損益通算することはできません。
また、逆に、個人が、土地等又は建物等を譲渡して長期譲渡所得の金額(利益)又は短期譲渡所得の金額(利益)がある場合において、その年に土地等及び建物等以外の資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上若しくは不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上それぞれ損失の金額が生じたとしても、それらの損失の金額を土地等又は建物等の譲渡に係る譲渡所得の金額から控除することもできません。
なお、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年における他の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益との通算や他の各種所得の金額との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます。
一つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受け取る場合があります。
この場合は、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。
土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。
例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。
(1) 保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合
(2) 連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合
(3) 身元保証人として債務を弁済した場合
(4) 他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合
この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと。
(2) 保証債務を履行するために土地建物を売っていること
(3) 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
この回収できなくなったこととは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。
例えば、本来の債務者が破産をしていたり、失そうをしているなどの場合がこれに当たります。
したがって、本来の債務者に弁済能力があるのに、債権の回収をしないときは、この特例は受けられません。
次に、所得がなかったものとする部分の金額は次の三つのうち一番低い金額です。
(1) 肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額
(2) 保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額
(3) 売った土地建物の譲渡益の額
この計算は、「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書」を使うと便利です。
なお、この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。
確定申告書には、保証債務を履行した内容など、所定の事項を記載した書類を付けてください
(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
(2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
(5) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
注意点
(1) それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
(2) 特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。
(3) 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記1の(1)から(5)の特例の順に行います。
物を売った時には原則として税がかかります。
しかし下記の資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
(2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、[1]強制換価手続(滞納処分や強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続)により、資産を譲渡したことによる所得及び[2]強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたものです。
(3) 公社債等の譲渡による所得
公社債(新株予約権付社債を除きます。)や公社債投資信託及び貸付信託の受益証券の譲渡による所得については、次に掲げる公社債を譲渡したときの所得を除いて課税されません。
イ 国外で発行された割引公社債を国内で譲渡したことによる所得
ロ 利付公社債で、次のうちいずれかのケースに当てはまるものを国内で譲渡したことによる所得
[1] その利子の利率が著しく低いものとして財務省令で定めるもの
[2] 元本に係る部分と利子に係る部分がそれぞれ独立して取引されるもの
[3] 利子の計算期間が1年を超えるもの又は1年を超える利子の計算期間があるもの
[4] その利子の利率のうち、最も高い利率が最も低い利率の1.5倍以上であるもの
ハ 国内で発行された割引公社債のうち、独立行政法人住宅金融支援機構、旧住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人都市再生機構、旧都市基盤整備公団及び旧住宅・都市整備公団並びに外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関により発行されたものを譲渡したことによる所得
ニ 国内発行の一定の短期割引公社債の譲渡による所得
(注) 上記イ、ロ、ハ及びニについては、事業所得や雑所得として課税される場合を除き、原則として総合譲渡所得の課税対象とされます。
(4) 国等に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
法人に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されますが、国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附はなかったものとみなされます。
(5) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
文化財保護法により指定されている重要文化財(土地を除きます。)を国(独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立科学博物館を含みます。)や地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得については、課税されません。
また、重要文化財と同等の価値があると認められる有形文化財や重要有形民俗文化財のうち、文部科学大臣が指定したもの(土地を除きます。)を平成24年12月31日までに国(独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立科学博物館を含みます。)に譲渡した場合の譲渡所得については、その2分の1相当額が課税対象となります。
(6) 財産を相続税の物納に充てた場合の所得
財産を相続税の物納に充てた場合には、その財産の譲渡はなかったものとみなされます。
作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金として源泉徴収をしなければなりません。
源泉徴収の範囲
(1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
(2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、会社などが直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
(3) 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投書欄への投書の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
(4) 原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。
(5) 報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
源泉徴収額の計算
源泉徴収すべき所得税額は支払金額により次のようになっています。
| 支払金額(=A) | 税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A×10% |
| 100万円超 | (A-100万円)×20%+10万円 |
(例) 150万円の原稿料を支払う場合
(支払金額-100万円)×20%+10万円
=50万円×20%+10万円=20万円
事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金を支払ったときの取扱いについて説明します。
この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。
この損害賠償金が事業上の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。
まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。
次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合は必要経費になりません。
このうち重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。
例えば、交通事故の場合ですと、無免許運転、高速度運転、酔っ払い運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。
このように事業主が、加害者として支払った損害賠償金が事業上の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意又は重大な過失がない場合に限られます。
交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは非課税となります。
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扶養控除というと何か難しい気がしますが、
単純に以下のような家族の方の分を所得から控除しましょうというものです。
0歳から15歳まで38万円
16歳から22歳まで63万円
23歳以降69歳まで38万円
70歳以降48万円(同居の場合は58万円)
上記に加え障害者の方は27万円を加算し特別障害者の場合は40万円を加算します。
年末までに子供が生まれた方はぜひ適用を考えてくださいね
[平成20年5月1日現在法令等]
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
雑所得はの金額は、次の(1)と(2)との合計額です。
(1) 公的年金等以外のもの
公的年金等以外の総収入金額-必要経費
(2) 公的年金等
収入金額-公的年金等控除額
(注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して、総所得金額を求め、納める税金を計算します。
なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用されます。
公的年金等や原稿料・講演料などは、支払の際に源泉徴収が行われます。
なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、申告することはできません。
(所法35、203の2、204、所基通35-1~2、措法41の10、41の14)
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と前回のお知らせで記載させて頂きました。
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預貯金などの利子は、原則としてその支払いの際に、所得税15%、地方税5%の 合計20%の税率で源泉徴収が行われ、それだけで納税が完結する源泉分離課税と なっています。
ただし、サラリーマンの財形貯蓄については、次の勤労者財産形成住宅貯蓄 (通称、財形住宅貯蓄)と勤労者財産形成年金貯蓄(通称、財形年金貯蓄)の2つの非課税制度があります。
勤労者の持家取得の促進を図ることを目的とした勤労者財産形成促進法に基づく財形住宅貯蓄を税金の面で援助しようとするもので、 5年以上の期間にわたって定期に給与天引き預入により積み立てることや住宅の取得等の頭金として払い出されることなどを要件として、 元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。なお、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の両方を有する場合は、 両方を合わせて最高550万円とされています。
原則として国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。
事業をされている方で忘れがちになるのが源泉徴収です。
そこで今回は源泉徴収を取り上げました。
1 源泉徴収制度
所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。
所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。
2 給与支払事務所等の開設届出書
事業主が、雇人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
まず、給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
3 源泉徴収する税額の求め方
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
この税額表には、月額表と日額表とがあります。
給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申請書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して計算します。提出していない人は月額表の乙欄を適用することになります。
なお、賞与に対する源泉徴収税額は、一般の場合には、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。
4 源泉徴収した税額の納付
源泉徴収した税額は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
納付書の記載に当たっては、住所、氏名や税務署から通知された整理番号などの記入漏れがないようにしてください。
給与の支給人員が9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。
この方法によって納めたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。
この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
5 その他
「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。
源泉徴収するために必要な「源泉徴収税額表」「扶養控除等申告書」「所得税源泉徴収簿」「年末調整のしかた」「源泉徴収のあらまし」などは、税務署に用意されています。
不動産所得とは、次の(1)から(3)までの貸付けによる所得をいいます。
(1) 土地や建物などの不動産
(2) 地上権などの不動産に設定されている権利
(3) 船舶や航空機
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受領するもの
ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
(2) 必要経費
必要経費となるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用で、主なものとして貸付資産に係る次の費用があります。
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
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配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
配当所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額
(注) 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことはできません。
配当所得は、配当等の支払の際に以下のような株式等の区分に応じ、源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は、原則としてその年分の所得税額を計算する際に差し引きます。
配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。
なお、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。
上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度については、No.1331を参照してください。
平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(以下「コンビニ納付」といいます。)。
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
給与所得者は、給与の支払先が1か所であり、給与の収入金額が2,000万円以下で、年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、その所得が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。
同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族又は親族であった人などです。
なお、会社からの給与が年間2,000万円を超える役員は年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。
1 健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
3 介護保険法の規定による介護保険料
4 国民年金基金の加入員として負担する掛金
5 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
6 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
7 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
8 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
9 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
10 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
11 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(平成20年4月1日から適用されます。)
13 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)
(注)1 平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。
(注)2 13について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
なお、確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書及び保険料の金額を証する書類を所轄税務署長に提出する必要があります。
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。
(1) 国、地方公共団体に対する寄附金
(2) 公益法人(平成20年12月1日以後は、公益社団法人、公益財団法人)その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定のもの
ハ 自動車安全運転センター、総合研究開発機構、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、一定のもの(注)
ホ 科学技術の研究などを行う特定法人(ニに該当するものを除きます。)(注)
ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ト 社会福祉法人
チ 更生保護法人
(注)平成20年12月1日以後は、原則として、公益社団法人又は公益財団法人に限ります。
(4) 特定公益信託の信託財産とするための支出のうち、一定のもの
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの
(7) 一定の要件を満たす特定新規中小企業者に対し出資した金額(1千万円を限度とし、平成20年4月1日以後に振込みにより株式を取得する場合について適用されます。)
(8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限ります。)
控除金額
次のいずれか低い方の金額 - 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます
手続
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など
(2) (1)の領収書などのほか、次に掲げる書類
イ 上記2(3)ニについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である旨の証明書の写し
ロ 上記2(3)ホ及びへについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し(平成20年12月1日以後、公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合には必要ありません。)
ハ 上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し
ニ 上記2(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
ホ 上記2(8)については、
(イ) 寄附金を受領した法人が特定地域雇用など促進法人に該当する旨を証する書類の写し
(ロ) 寄附をした者が、寄附をした日において認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所が無い場合は居所)を有すること、又は勤務先の所在地があることを明らかにする書類や認定地域再生計画に定められた区域内にある事業所で事業を営んでいたことについての申述書
生命保険料控除の対象となる保険契約には、生命保険契約等と個人年金保険契約等とがあります。
生命保険契約等
対象となる保険契約等の主なものは、次のとおりですが保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものに限られます。
(1) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した一定の生命保険契約
(2) 旧簡易生命保険契約
(3) 農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合連合会等と締結した一定の生命共済契約
(4) 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる一定の保険契約
(5) 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約
(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。
個人年金保険契約等
個人年金保険契約等とは、年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある前記1.(1)から(3)の契約のうち一定のもので、しかも次の要件の定めがあるものです。
(1) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
(2) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
(3) 年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。
(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。
なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるか否かについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
この証明書は確定申告書に添付するか申告の際に提示することが必要です。ただし、年末調整されたものはその必要はありません。
(所法76、所令209~212、262、所規47の2)
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
対象になる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
控除対象になる医療費の金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
控除のための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)
対象になる原因
次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
対象となる金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
差し引き損失金額の計算方法
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(注)
1 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
2 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
3 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
1 損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した一定の損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの
2 農業協同組合と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
3 農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
4 農業共済組合などと締結した火災共済契約又は建物共済契約
5 漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約
6 火災共済協同組合と締結した火災共済契約
7 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約
8 財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約
(注) 外国損害保険会社等と国外において締結したものを除きます。
なお、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
この証明書は確定申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。
ただし、年末調整で控除されたものはその必要がありません。
赤字と黒字の相殺それが損益通算です。
損益通算とは、2種類以上の所得があり、1つの所得が赤字、他の所得が黒字といった場合に、その所得の赤字と他の所得の黒字とを、一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。
所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
(注)
1 生活に通常必要でない資産に係る所得の赤字は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の黒字と損益通算できません。
2 不動産所得の金額の赤字のうち、次に揚げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。
(1) 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
(3) 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
3 申告分離課税の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。
なお、平成21年分以後の所得税の確定申告において、上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。
4 申告分離課税の先物取引に係る事業所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、これらの先物取引以外の所得の黒字とは損益通算はできません。また逆に、これらの先物取引以外の所得の赤字は、先物取引の所得の黒字と損益通算できません。
5 譲渡所得の赤字のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた赤字については、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字と損益通算はできません。
また逆に土地建物等の譲渡所得以外の所得の赤字は、土地建物等の譲渡所得の黒字と損益通算できません。
事業をされている方からよく経費についての質問を受けます。そこで今回は必要経費についてとりげます。
1 必要経費の内容
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
2 経費化の時期
必要経費となる金額はその年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
3 経費の注意点
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に生じた固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
会社員の方の確定申告は医療費の確定申告が多いいです。
そこで医療費控除について取り上げます。
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
事業主の所得は一般的には事業所得に分類されます。
そこで今日は事業所得を取り上げます。
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得になります。
所得の計算方法
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利などによる収入
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払われる保険金や損害賠償金等
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入
(2) 必要経費
必要経費とすることができるものは、事業収入を得るために直接必要なもので、 家事上の経費と明確に区分できるものであり、例えば、次に掲げるようなものなどがあります。
イ 売上原価
ロ 給与、賃金
ハ 地代、家賃
ニ 減価償却費
(3) 必要経費の特例
イ 家内労働者等の必要経費の特例
家内労働者等の場合には、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。
(イ) 青色申告者の場合
専ら事業に従事する親族に関してあらかじめ税務署長に届出書を提出し、一定の要件を満たす場合には、届出書に記載されている金額の範囲内において支給した金額を必要経費に算入することができます。
(ロ) 白色申告者の場合
専ら事業に従事する親族が一定の要件を満たす場合には、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなします。
会社員の方の所得は給与所得がメインです。
そこで今回は給与所得を取り上げます。
給与所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額
(1) 収入金額
収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。
イ 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益
ロ 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益
ハ お金を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益
これらの経済的利益を現物給与といいますが、課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。
(2) 給与所得控除
給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。
(3) 給与所得者の特定支出控除
給与所得者が次の5つの一定の要件に当てはまる特定支出をした場合、それぞれの特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときには、確定申告により、その超える部分の金額を更に給与等の収入金額から差し引くことができます。
イ 通勤費
ロ 転勤に伴う引越し費用
ハ 研修費
ニ 資格取得費
ホ 単身赴任者の帰宅旅費
税額の計算方法
給与所得は、その支払の際に所得税が源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を算出し、確定申告により税額を計算することとなります。
しかし、他に所得がない場合、勤務先において行われる源泉所得税の精算、いわゆる年末調整によって確定申告を行う必要がなくなります。
なお、給与の年間収入が2千万円を超える人など年末調整の対象とならない人は確定申告が必要になります。
また、年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける方も、確定申告によって還付を受けることになります。
住宅を新築又は新築住宅を購入した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等年末残高の合計額(新築又は購入における取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときはその金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(控除額100円未満の端数は切り捨てます。)。
| 居住の用に供した年 | 控除 期間 |
各年の控除額の計算 (控除限度額) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
平成11年1月1日から |
15年 | 1~6年目 年末残高等×1% (50万円) |
7~11年目 年末残高等×0.75% (37万5千円) |
12~15年目 年末残高等×0.5% (25万円) | |
| 平成13年7月1日から 平成16年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (50万円) |
|||
| 平成17年1月1日から 平成17年12月31日まで |
10年 | 1~8年目 年末残高等×1% (40万円) |
9~10年目 年末残高等×0.5% (20万円) |
||
| 平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで |
10年 | 1~7年目 年末残高等×1% (30万円) |
8~10年目 年末残高等×0.5% (15万円) |
||
| 平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1~6年目 年末残高等×1% (25万円) |
7~10年目 年末残高等×0.5% (12万5千円) |
||
| 15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% (15万円) |
11~15年目 年末残高等×0.4% (10万円) |
|||
| 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1~6年目 年末残高等×1% (20万円) |
7~10年目 年末残高等×0.5% (10万円) |
||
| 15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% (12万円) |
11~15年目 年末残高等×0.4% (8万円) |
|||
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、給与所得者は確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの適用を受けることができます。
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。
この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
(1) 申告書A
申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用する申告書です。
(注) 臨時所得、変動所得の平均課税の適用がある場合は、申告書Bを使用します。
(2) 申告書B
所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。
(注)土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年分の所得金額が赤字の場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。
不動産収入は事業的規模か否かで取扱が大きくことなります。
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得 になります。
この不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、 所得金額の計算上その取扱いが異なる場合があります。
不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものを説明します。
(1) 固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、全額必要経費に算入されますが、それ以外の場合は、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費となりますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4) 青色申告特別控除については事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除されますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
旦那様の扶養に奥様が入られることはよく耳にします。そこで今回は当該内容について取り上げました。
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するか否かにより次の表のようになっています。
| 同居特別障害者である人 | 左記以外の人 | ||
|---|---|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 73万円 | 38万円 | |
| 老人控除対象配偶者 | 83万円 | 48万円 | |
(注)
1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人をいいます。
2 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。
(例) 老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額
配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。
配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については、配偶者特別控除が適用される場合があります。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が95万円の場合
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30万円は合計所得金額の38万円以下ですから、この場合には配偶者控除が受けられます。
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合

この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうか判定するときの合計所得金額から除かれます。
(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3) 源泉分離課税とされる利子所得など
(4) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
(5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められる場合があります。
そろそろ10月に入り12月の年末調整の季節が近づいてきました。
そこで今回は年末調整を取り上げてみました。
年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。
この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1) 1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
(注) 給与等の支払者が管轄の税務署長の承認を受けている場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を電磁的方法により、提供することができます。
寄付をした場合には確定申告で以下のようなメリットが考えられます。
(1) 国、地方公共団体に対する寄附金
(2) 公益法人(平成20年12月1日以後は、公益社団法人、公益財団法人)その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定のもの
ハ 自動車安全運転センター、総合研究開発機構、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、一定のもの(注)
ホ 科学技術の研究などを行う特定法人(ニに該当するものを除きます。)(注)
ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ト 社会福祉法人
チ 更生保護法人
(注)平成20年12月1日以後は、原則として、公益社団法人又は公益財団法人に限ります。
(4) 特定公益信託の信託財産とするための支出のうち、一定のもの
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの
(7) 一定の要件を満たす特定新規中小企業者に対し出資した金額(1千万円を限度とし、平成20年4月1日以後に振込みにより株式を取得する場合について適用されます。)
(8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限ります。)
寄附金控除の控除額の計算方法
次のいずれか低い方の金額 - 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
適用を受けるための手続
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など
(2) (1)の領収書などのほか、次に掲げる書類
イ 上記2(3)ニについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である旨の証明書の写し
ロ 上記2(3)ホ及びへについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し(平成20年12月1日以後、公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合には必要ありません。)
ハ 上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し
ニ 上記2(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
ホ 上記2(8)については、
(イ) 寄附金を受領した法人が特定地域雇用など促進法人に該当する旨を証する書類の写し
(ロ) 寄附をした者が、寄附をした日において認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所が無い場合は居所)を有すること、又は勤務先の所在地があることを明らかにする書類や認定地域再生計画に定められた区域内にある事業所で事業を営んでいたことについての申述書
(所法78、120、所令217、217の2、262、所規47の2、措法41の18、旧41の18の2、41の18の3、41の19、措規19の11、平20改正措置法附則55)
(注) 確定申告をするときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。
保険が満期になった場合には原則的には確定申告が必要です。
具体的には、、、、、
保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受領した場合には、原則として一時所得になります。一時所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の金額から払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
ところで、給与所得者で1か所からの給与が2,000万円以下の場合は、原則として年末調整によって税額の精算が行われているので、申告は不要となります。
しかし、この場合でも「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告をする必要があります。
「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、その年の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいますが、この「給与及び退職所得以外の所得金額」とは、法令の規定により確定申告書の提出を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとされています。
したがって満期保険金の受領などの一時所得については、特別控除後の金額を1/2にした金額で判断すればよいことになります。
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大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
(2) 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得で確定申告不要制度を選択したもの
(3) 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益
(4) 利子所得や配当所得で源泉分離課税とされるもの
(5) 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの
(6) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの
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詳しくはお問い合わせホームフォームからご相談下さい。配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
1 配偶者本人の所得税の問題
パート収入は、通常給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。
2 配偶者控除の問題
例えば、妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3 配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得金額により異なっており、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
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住宅借入金等特別控除は新築住宅のみと勘違いされている方も多いのですが一定の下記要件を満たせば中古住宅でも適用されますのでご検討してみてください。
中古住宅を購入した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
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確定申告も近づいてきましたので医療控除判断ポイントを取り上げます。
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
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税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。
税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
また、税務署や国税局では
(1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
(2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません
のでご注意ください。
ご不審な点があるときは、所轄の税務署まで電話等によりお問い合わせください。
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豪雨等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。
なお、豪雨等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。
また、豪雨等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で
所得税法に定める雑損控除の方法、
災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
おって、消費税については、豪雨等の災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合や、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合などに適用されます。)。
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