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        <title>起業の会計事務所 | 渋谷区,渋谷,世田谷区,目黒区の匠税理士事務所</title>
        <link>http://takumi-tax.com/</link>
        <description>世田谷区、目黒区、渋谷区、大田区の起業や法人化、確定申告を支援する会計事務所、匠税理士事務所。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:28:52 +0900</lastBuildDate>
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            <title>販促用のテレホンカードについて</title>
            <description><![CDATA[<p>少し景気も回復の兆しが見え、今年は販促としてテレホンカードを配ろうと考えている方もいらっしゃると思います。この場合の何か気をつけることは？</p>
<p>テレホンカートを購入する場合、金券などと同じように考えるので、消費税はテレホンカード自体の購入においては仕入税額控除をとれません。つまり、広告用の印刷部分の費用だけが仕入税額控除となります。</p>
<p>うっかり、全体について仕入税額控除をとらないように注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷区　税理士　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">目黒区　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-257.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:28:52 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>寄付金の損金算入時期について（手形との関係）</title>
            <description><![CDATA[<p>寄付金を手形で支払った場合はどうなるか？</p>
<p>一件、相手に寄付を申し出た時に損金となると考えがちですが、そうではありません。</p>
<p>寄付金は、現金主義を採用しています。</p>
<p>つまり、現金を支払ったときに一部の金額が損金となります。</p>
<p>これは、手形も同じで、手形の場合は決済されたときに損金となります。</p>
<p>寄付金は現金主義で考えるということに注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷区　税理士　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">目黒区　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-256.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-256.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:28:52 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>相互リンクについて（弊社ＨＰの取扱）</title>
            <description><![CDATA[<p>匠税理士事務所では弊社サイトとの相互リンクを募集しております。 </p>
<p>弊社のリンクに関する方針は以下のようになります。</p>
<p>原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。</p>
<p>また、ご連絡を頂いてから原則一週間以内に対応します。</p>
<p><strong>（なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。）</strong></p>
<p>（また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。）</p>
<p>HP1について</p>
<p>ＵＲＬ　<a href="http://www.takumi-tax.jp/"><font color="#7c7c7c">http://www.takumi-tax.jp/</font></a></p>
<p>サイト名：世田谷区　税理士　でリンクをお願いします。</p>
<p>紹介文：ＹＡＨＯＯカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。</p>
<p>　　　　　相互リンクを募集しております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、既にリンクを頂いた方も下記にＨＰ2を立ち上げました。</p>
<p>現在はグーグルページランク３です。</p>
<p>HP2について</p>
<p>ＵＲＬ　<a href="http://takumi-tax.com/">http://takumi-tax.com/</a></p>
<p>サイト名：目黒区　会計事務所　でリンクをお願いします。</p>
<p>紹介文：グーグルでページランク3を獲得しました。</p>
<p>　　　　　相互リンクを募集しております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="index-text">相互リンクをご希望の方は、<a href="mailto:takumi-info@takumi-tax.jp">takumi-info@takumi-tax.jp</a>まで、</p>
<p class="index-text">相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。　</p>
<p class="index-text">ご連絡お待ちしております。</p>
<p class="index-text">&nbsp;以上、宜しくお願いします。</p>
<p class="index-text">&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷　税理士　</a>の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">目黒区　会計事務所</a>　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-255.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-255.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:24:09 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>個人事業税の支払い（8月の税金）</title>
            <description><![CDATA[<p>後もう少しで八月ですね。</p>
<p>7月は源泉所得税の支払いがあり、もう払ったから一安心。。</p>
<p>と忘れた頃に届くのが個人事業税の第一期の支払いです。</p>
<p>個人事業主で事業所得が290万円を超えた人は、原則8月と11月の年二回に分けて納税の必要が生じます。</p>
<p>以外に忘れられがちですが、税率は3％～5％であるため税額が大きな金額になります。</p>
<p>納付にはご注意下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷　税理士　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">目黒区　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/8.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/8.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:43:07 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>個人事業主様向けの無料確定申告書診断について</title>
            <description><![CDATA[<p>匠税理士事務所では、個人事業主様の確定申告に関するご相談を受け付けております。</p>
<p>弊社の個人事業主様向けのサービスライン<a href="http://takumi-tax.jp/services/kojin-kessan01.html">ＨＰ限定パック</a>にご興味のある方は是非一度ご来所下さい。</p>
<p>弊社で確定申告書・決算書を基にした無料診断をさせて頂き、節税の提案と弊社サービスによる改善案を提案させて頂きます。</p>
<p>東急東横線・大井町線の自由が丘駅より徒歩一分にある税理士事務所です。</p>
<p>ご来所お待ちしております。</p>
<p>所在地はこちら　→　<a href="http://takumi-tax.jp/aboutus/index.html">http://takumi-tax.jp/aboutus/index.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-254.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-254.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:31:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>法人決算における養老保険の扱いについて</title>
            <description><![CDATA[<p>法人の決算で節税対策として保険を検討される方で、養老保険を検討される方は多いと思います。</p>
<p>そこで今回は養老保険の扱いを取り上げます。　 </p>
<p>法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。</p>
<p class="indent1">(1)　 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合<br />　 支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除、若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。</p>
<p class="indent1">(2)　 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合<br />　 支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。<br />　 なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。</p>
<p class="indent1">(3)　 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合<br />　 支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は（1）により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。<br />　 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります（給与とされた保険料の取扱いについては上記（2）と同様となります。）。</p>
<p class="indent1">つまり、契約の形態により損金算入される方式が大きく異なります。ご自身の利益計画に見合った保険を選ぶために慎重な判断が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷区　税理士事務所　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">目黒区　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-253.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-253.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:31:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>役員に対する無利息貸付に関する認定利息について</title>
            <description><![CDATA[<p>会社から社長がお金を借り入れた場合は、役員貸付金として会社上は経理されます。</p>
<p>この貸付金が無利息の場合には、一定の場合を除き、原則以下の利率により利息を計算し、会社の受取利息に計上しなければなりません。</p>
<p>1　その金銭を使用者が他から借り入れて貸し付けたものが明らかな場合はその利率</p>
<p>2　その他の場合は、貸付を行った日の属する年の前年11月30日を経過する時における公定歩合に4％を加算した利率</p>
<p>一般的には、上記2になることが多く4％～5％程になります。</p>
<p>以外に忘れらがちな論点なのでご注意ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷区　税理士事務所　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">目黒区　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-252.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-252.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:31:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>ゴルフのキャンセル料の取扱</title>
            <description><![CDATA[<p>夏になりいい天気が続いていますので、ゴルフに行かれる方も多いと思います。</p>
<p>しかし、仕事で急用が・・・</p>
<p>接待目的のゴルフをｷｬﾝｾﾙせざるを得なくなったしまった。</p>
<p>それでは、この場合のｷｬﾝｾﾙ料はどうなるのか？</p>
<p>こんなｹｰｽもあると思います。</p>
<p>そこで、今回はこのｷｬﾝｾﾙ料について説明します。</p>
<p>このｷｬﾝｾﾙ料は、ゴルフに関連して生じたものではありますが、取引先を接待・供応するために直接要したものではなく、日程変更によるゴルフ場への損失を補償するものであり、本質は違約金です。</p>
<p>したがって、交際費とはならないと考えます。というわけで、全額損金となると考えます。</p>
<p>夏のゴルフは気持ちがいいですが、健康にくれぐれも気を付けましょう。&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷区　税理士事務所　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">目黒区　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-251.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-251.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:31:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>夏季休業のお知らせについて（8月13日から8月16日）</title>
            <description><![CDATA[<p>匠税理士事務所では、8月13日～8月16日の期間、夏季休業とさせて頂きます。</p>
<p>期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。</p>
<p>なお、期間中御用の方は、<a href="mailto:takumi-info@takumi-tax.jp">takumi-info@takumi-tax.jp</a>　にご連絡を頂ければ幸いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷区　税理士　</a>の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">確定申告　会計事務所</a>　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/813816.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/813816.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:31:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>弊社への相互リンクについて</title>
            <description><![CDATA[<p>匠税理士事務所では弊社サイトとの相互リンクを募集しております。 </p>
<p>弊社のリンクに関する方針は以下のようになります。</p>
<p>原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。また、ご連絡を頂いてから原則一週間以内に対応します。</p>
<p>なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。</p>
<p><strong>（なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。）</strong></p>
<p>（また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。）</p>
<p>HP1について</p>
<p>ＵＲＬ　<a href="http://www.takumi-tax.jp/"><font color="#7c7c7c">http://www.takumi-tax.jp/</font></a></p>
<p>サイト名：世田谷区　税理士　でリンクをお願いします。</p>
<p>紹介文：ＹＡＨＯＯカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。</p>
<p>　　　　　相互リンクを募集しております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、既にリンクを頂いた方も下記にＨＰ2を立ち上げました。</p>
<p>現在はグーグルページランク３です。リンクして下さる方は</p>
<p>HP2について</p>
<p>ＵＲＬ　<a href="http://takumi-tax.com/">http://takumi-tax.com/</a></p>
<p>サイト名：目黒区　会計事務所　でリンクをお願いします。</p>
<p>紹介文：グーグルでページランク3を獲得しました。</p>
<p>　　　　　相互リンクを募集しております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="index-text">相互リンクをご希望の方は、<a href="mailto:takumi-info@takumi-tax.jp">takumi-info@takumi-tax.jp</a>まで、</p>
<p class="index-text">相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。　</p>
<p class="index-text">ご連絡お待ちしております。</p>
<p class="index-text">&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷区　税理士　</a>の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">確定申告　会計事務所</a>　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-250.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-250.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">相互リンク</category>
            
            <pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:05:18 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>個人事業主の方へ</title>
            <description><![CDATA[<p>匠税理士事務所では、9月より個人事業主のお客様向けに納税シュミレーションサービスを実施します。</p>
<p>これは、個人事業主の方にとって12月31日前に税額を予測し、節税対策を講じるには3か月ほど前に行うのが、対策の効果も見れて最善の結果につながると考えるからです。</p>
<p>7月～8月に現状の数値を確定し、9月に予測を立てるという上では、個人事業主の方にとって7月・8月は大変重要な月と言えます。</p>
<p>昨年、3月15日ぎりぎりになって税額が判明し、資金繰りに困ったり、意外な税額の多さに驚いた方などは是非一度お問い合わせ下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷　税理士　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">世田谷区　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-249.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-249.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:05:01 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>フランチャイズに加盟する場合の一時金について</title>
            <description><![CDATA[<p>景気が少し回復の兆しを見せ、起業を考えられている方も増えてきています。</p>
<p>そして、起業の中でもフランチャイズを採用される方もいらっしゃると思います。</p>
<p>そこで、今回は、フランチャイズに加盟する場合の一時金が税務上どのように取り扱われるか述べます。</p>
<p>フランチャイズに加盟することで、本部より経営ノ-ハウを受けることが可能となりますので、税務上は、法人税法基本通達8-1-6及び8-2-3から原則5年で償却していくことになります。</p>
<p>したがって、支払った期に全額損金とならないので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷　税理士　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">目黒区　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-248.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-248.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:10:22 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>匠税理士事務所・オリジナル業績レポートについて</title>
            <description><![CDATA[<p>匠税理士事務所では、個人事業主・中小企業様向けにオリジナル業績レポートを作成し、</p>
<p>数々の経営者の方々から以下のような好評を頂いております。</p>
<p>・会社の数字がよく分かるようになった。</p>
<p>・税金についてよくわかるようになった。</p>
<p>・自分のアイデアを実行した結果が会社の数字にどのように表れるか楽しみになった。</p>
<p>・税金が毎月大体幾らくらい出そうなのかわかるようになった。</p>
<p>などなど</p>
<p>そして、これらの的確な現状把握に基づき、納税予測を決算3か月前に行い、大変好評を頂いております。</p>
<p>ご興味のある方はぜひ一度ご連絡下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷　税理士　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">確定申告　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-247.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-247.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:51:08 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の判例に対する国税庁の見解</title>
            <description><![CDATA[<p class="textIndent1em">遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて最近最高裁の判例が出ました。</p>
<p class="textIndent1em">これに対する国税庁の見解が国税庁ＨＰに公開されておりましたので、以下国税庁ＨＰより引用した記事を記載します。</p>
<p class="textIndent1em">&nbsp;</p>
<p class="textIndent1em">平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号（現行16号）により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。</p>
<p class="textIndent1em">この問題について、7月7日（水）に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。<br />「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。<br />　そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去５年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。<br />　問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。<br />　さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」</p>
<p class="textIndent1em">国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。<br />　また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。</p>
<p>上記が国税庁ＨＰに掲載されている内容です。今後のご参考となれば幸いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷　税理士　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">確定申告　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-246.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-246.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:23:38 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>印紙税の罰則について</title>
            <description><![CDATA[<p>商売をおこなう上で、意外にあなどれないのが印紙税です。</p>
<p>領収書の発行の際、うっかりと貼り忘れてい待っていた。</p>
<p>契約書を作成したが、貼り忘れた。</p>
<p>消印を忘れた。</p>
<p>などなど。</p>
<p>こんなとき、ペナルティはどうなるのか。</p>
<p>そこで今回は、印紙税のペナルティを取り上げます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時まで</p>
<p>に納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額（すな</p>
<p>わち印紙税額の3倍）に相当する過怠税を徴収されることになり、また、はり付けた印紙を所定の方法によ</p>
<p>って消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることに</p>
<p>なっています。</p>
<p><br />ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない</p>
<p>旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠</p>
<p>税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の</p>
<p>額とその10％に相当する金額との合計額（すなわち印紙税額の1.1倍）になります。すなわち、課税文書</p>
<p>の作成者が印紙税の不納付について申出をし、その申出が過怠税の決定があるべきことを予知してされ</p>
<p>たものでないときに、この規定が適用されることになります。</p>
<p>とういわけで、印紙税は意外にあなどれない税目です。皆様、貼り忘れなどには注意しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.takumi-tax.jp/">世田谷区　税理士　</a> の匠税理士事務所ＨＰへ</p>
<p><a href="http://takumi-tax.com/">確定申告　会計事務所</a> 　の匠税理士事務所ＨＰへ</p>]]></description>
            <link>http://takumi-tax.com/2010/07/post-245.html</link>
            <guid>http://takumi-tax.com/2010/07/post-245.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">匠税理士事務所からのお知らせ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税務情報</category>
            
            <pubDate>Sun, 11 Jul 2010 06:17:43 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
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