起業・開業・会社設立後の経理や税金の手続き、経営に関するサービス紹介ページ。港区・渋谷区の起業は匠税理士事務所にご相談下さい。
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起業や開業、会社設立サービス 

起業後は、日々の経理や税金の手続き、経営に関する問題を一人で解決しなければなりません。
これに対して、起業に関する書籍やセミナーなどで勉強してみたものの正直ピンとこない・・・
こんな方も意外と多いのではないでしょうか?

起業に重要なのは、本業に集中できる環境の整備です。

起業間もない会社にとっての最も重要な財産は、社長様の本業への知識や経験です。
起業後、不慣れな経理や未知の経営問題で本業に集中できない環境が続くと
結果として会社の一番の財産である本業の能力が活かせず、ライバル企業へ遅れをとってしまいます。


起業後サービスのご提案

匠税理士事務所では、起業後に生じる下記のような業務に対してお客様が安心して本業に集中できる環境をご提供させていただきます。


日々の業務 現金・預金の出入や、商品の販売・仕入、交通費などのお金やモノの出入を帳簿に記録する作業が必要です。

経理サポート レジ現金の管理や経費ルールなど、経理の仕組み作りをサポート。
記帳代行 青色申告に必要な帳簿の作成とチェックを代行します。
ご質問・相談 経理や税金、経営に関するご相談に対応します。

毎月の業務 請求書発行や支払、給料の支払、、会社の業績が一覧できる「試算表」の作成が必要です。

経理サポート 経理がスムーズにいくまで、請求実務や給与計算などもサポート。
業績管理 試算表とオリジナル業績レポートを作成、毎月の業績や経営課題をご報告します。

オリジナル業績レポートの役割

経営者は、毎月の業績を基に、来月以降の売上目標や目標達成のための販促、コストカットなどの戦略の検討が必要となります。
オリジナル業績レポートは、業績把握の役割を果たします。

年の業務 このほか、一年に一度、決算・納税、年末調整、法定調書、償却資産税などの官公庁への手続きがあります。

決算と税金 各種申告書の作成と、各官公庁への申告を代行します。
節税対策 決算3ヶ月前に税金をシミュレーションして、節税提案を致します。

起業後のサービス詳細や料金

具体的なサービス内容と料金につきましては、こちらとなります。

法人起業のサービス詳細はこちら


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匠税理士事務所へのご相談やお問合わせなどございましたらお気軽にご連絡下さい。
ご連絡を心よりお待ちしております。


電話 03-6272-4704 E-mail takumi-info@takumi-tax.jp

受付時間:月~金 9:00~18:00(メールは24時間受付けております。)





【東京都港区】
<税務署>
芝税務署 港区芝5丁目8番1号 
 愛宕1・2丁目
 海岸1~3丁目、港南1~5丁目 
 芝1~5丁目、芝浦1~4丁目、芝公園1~4丁目、芝大門1・2丁目、白金1~6丁目、白金台1~5丁目、新橋1~6丁目
 台場1・2丁目、高輪1~4丁目、虎ノ門1~5丁目 
 西新橋1~3丁目 
 浜松町1・2丁目、東新橋1・2丁目
 三田1~5丁目

麻布税務署 港区西麻布3丁目3番5号 
(頭に麻布のつく町名は、麻布を除いたところで50音順に並べている。)
 赤坂1~9丁目
 北青山1~3丁目
 麻布十番1~4丁目
 麻布台1~3丁目
 麻布永坂町、西麻布1~4丁目
 東麻布1~3丁目
 麻布狸穴町、南青山1~7丁目、南麻布1~5丁目、元赤坂1・2丁目、元麻布1~3丁目
 六本木1~7丁目

<都税事務所>
個人事業税、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税・事業所税
東京都港都税事務所 港区麻布台3-5-6 
※事業所税については、申告の種類によって所管都税事務所が異なります。
 (1)事業所税の申告:主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所
 (2)事業所等の新設・廃止申告:新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所
 (3)事業所用家屋の貸付等申告:事業所用家屋の所在する区を所管する都税事務所

固定資産税(償却資産)
申告書提出先は資産の所在する区にある都税事務所です。

<法務局>
東京法務局 港区東麻布2-11-11


【東京都渋谷区】
<税務署>
渋谷税務署 渋谷区宇田川町1番10号 渋谷地方合同庁舎

<都税事務所>
個人事業税、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税
東京都渋谷都税事務所 渋谷区宇田川町1-1 渋谷区総合庁舎内

事業所税
東京都新宿都税事務所 新宿区西新宿7-5-8
※事業所税については、申告の種類によって所管都税事務所が異なります。
 (1)事業所税の申告:主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所
 (2)事業所等の新設・廃止申告:新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所
 (3)事業所用家屋の貸付等申告:事業所用家屋の所在する区を所管する都税事務所

固定資産税(償却資産)
申告書提出先は資産の所在する区にある都税事務所です。

<法務局>
東京法務局渋谷出張所 渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎


注意事項:この一覧表は、平成23年10月現在の情報にて作成されております。住所や管轄地区の更新がされた際、このサイトの一覧表の更新は行われません。実際の適用にあたっては最新の情報をもとにご確認をお願い致します。

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