今年もあっという間に1ヶ月が過ぎ、2月に入りました。
2月といえば確定申告シーズンです。
今回は、譲渡所得について簡単に記載します。
土地や建物を売却した場合には、給与や事業による所得などとは区分されます。
そして所有期間により税率が決められます。その区分はおおむね以下のとおりです。
長期譲渡所得・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
税率・・所得税15% 住民税5%
短期譲渡所得・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
税率・・所得税30% 住民税9%
この所得税の部分は、3月15日の納付になり、住民税部分は普通徴収であれば6・8・10・1月の納付となります。(特別徴収も選択可能)
税率には、さらに一定の要件を満たした場合には特例もありますので注意が必要です。
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