<エッサムホームページ>より引用
基本手当の給付日数
①特定受給資格者及び特定理由離職者(③を除く) 被保険者であった期間 区分 |
1年未満
|
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上
|
30歳未満 |
90日
|
90日
|
120日
|
180日
|
―
|
30歳以上35歳未満 |
90日
|
180日
|
210日
|
240日
|
|
35歳以上45歳未満 |
240日
|
270日
|
|||
45歳以上60歳未満 |
180日
|
240日
|
270日
|
330日
|
|
60歳以上65歳未満 |
150日
|
180日
|
210日
|
240日
|
被保険者であった期間 区分 |
1年未満
|
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上
|
全年齢 |
―
|
90日
|
120日
|
150日
|
被保険者であった期間 区分 |
1年未満
|
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上
|
45歳未満 |
150日
|
300日
|
|||
45歳以上65歳未満 |
360日
|
支給額
年齢
|
上限額
|
30歳未満 |
6,455円
|
30歳以上45歳未満 |
7,170円
|
45歳以上60歳未満 |
7,890円
|
60歳以上65歳未満 |
6,777円
|
※基本手当日額は、賃金日額のおよそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)、
賃金の低い方ほど高い率となっています。 賃金日額
=離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)÷180
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<厚生労働省ホームページ>より引用
平成23年6月30日 職業安定局雇用保険課 課長 坂口 卓 課長補佐 篠崎拓也 (電話) 03(5253)1111(内線5344) (夜間) 03(3502)6771 |
報道関係者各位
雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます
~8月1日から実施~
厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。
【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,543円 → 6,777円 (+234円)
○ 45歳以上60歳未満
7,505円 → 7,890円 (+385円)
○ 30歳以上45歳未満
6,825円 → 7,170円 (+345円)
○ 30歳未満
6,145円 → 6,455円 (+310円)
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