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失業給付(基本手当)早見表~平成23年8月最新版~

<エッサムホームページ>より引用

 

基本手当の給付日数

①特定受給資格者及び特定理由離職者(③を除く)
      被保険者であった期間

区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
120日
180日
30歳以上35歳未満
90日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日
②特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(③を除く)
      被保険者であった期間

区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢
90日
120日
150日
③就職困難者
     被保険者であった期間

区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
360日

支給額

基本手当日額の上限額(平成23年8月1日現在)
年齢
上限額
30歳未満
6,455円
30歳以上45歳未満
7,170円
45歳以上60歳未満
7,890円
60歳以上65歳未満
6,777円
基本手当日額 = 賃金日額×給付率
※基本手当日額は、賃金日額のおよそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)、
賃金の低い方ほど高い率となっています。
賃金日額
=離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)÷180

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<厚生労働省ホームページ>より引用

平成23年6月30日

職業安定局雇用保険課

課長 坂口 卓

課長補佐 篠崎拓也

(電話) 03(5253)1111(内線5344)

(夜間) 03(3502)6771

報道関係者各位


雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます

~8月1日から実施~

 厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。

 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。

【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
    1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
  基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
  ○ 60歳以上65歳未満
    6,543円 → 6,777円 (+234円)
  ○ 45歳以上60歳未満
    7,505円 → 7,890円 (+385円)
  ○ 30歳以上45歳未満
    6,825円 → 7,170円 (+345円)
  ○ 30歳未満
    6,145円 → 6,455円 (+310円)

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