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税務カレンダー 平成23年 5月の税務

税金は一日でも納付が遅れてしまうと延滞税などの追加の税金がかかってしまうケースがございます。そんな納付漏れを防ぐために毎月の税金納付スケジュールをご提供致します。


5月10日

4月分源泉税・住民税の特別徴収税額の納付

5月16日

特別農業所得者の承認申請

5月31日

3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・事業税・住民税>

個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知

月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>

確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

自動車税の納付

鉱区税の納付

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<国税庁ホームページ>より引用

所得税の延納

Q34 延納を利用するにはどのようにすればよいのですか。

A 延納には、所得税の延納と贈与税の延納があります。

 所得税の確定申告分については、平成23年3月15日(火)(振替納税の場合は平成23年4月22日(金))までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成23年5月31日(火)まで延長することができます。延納期間中は年4.3%の割合で利子税がかかります。

[平成22年確定申告についての引用となります。]


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