5月10日
4月分源泉税・住民税の特別徴収税額の納付
5月16日
特別農業所得者の承認申請
5月31日
3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・事業税・住民税>
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
自動車税の納付
鉱区税の納付
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<国税庁ホームページ>より引用
所得税の延納
Q34 延納を利用するにはどのようにすればよいのですか。
A 延納には、所得税の延納と贈与税の延納があります。
所得税の確定申告分については、平成23年3月15日(火)(振替納税の場合は平成23年4月22日(金))までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成23年5月31日(火)まで延長することができます。延納期間中は年4.3%の割合で利子税がかかります。
[平成22年確定申告についての引用となります。]
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