渋谷区や港区の税理士


ホーム > お役立ち情報 > 税務情報 > 税務カレンダー > 税務カレンダー 平成23年 6月の税務

税務カレンダー 平成23年 6月の税務

税金は一日でも納付が遅れてしまうと延滞税などの追加の税金がかかってしまうケースがございます。そんな納付漏れを防ぐために毎月の税金納付スケジュールをご提供致します。
 

6月10日

5月分源泉税・住民税の特別徴収税額

納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6月15日

所得税の予定納税額の通知

6月30日

4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・事業税・住民税>

1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

----------------------------------------------------------------------------------

<国税庁ホームページ>より引用

No.6137 課税期間

[平成22年4月1日現在法令等]

事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。 課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度とされています。 ただし、特例として、届出により課税期間を次のとおり3月又は1月に短縮することができます。 個人事業者が課税期間を3月に短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。 また、個人事業者が課税期間を1月に短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。 法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。 課税期間の特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を 原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。 なお、課税期間の特例の適用を最初に受ける場合には、年又は事業年度開始の日から適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告をしなければなりません。 また、事業廃止の場合を除き、課税期間の特例の適用を受けた日から2年間は、課税期間の特例の適用をやめること、又は3月ごとの課税期間から1月ごとの課税期間へ若しくは1月ごとの課税期間から3月ごとの課税期間への変更をすることはできません。

(消法19、45、49、消令41)

-----------------------------------------------------------------------------------

お役立ち情報に関するコンテンツについてのお問い合わせは受け付けておりません。個々の論点の適用にあたっては専門家にご相談ください。判断は自己責任でお願い致します。

無料お問合せフォームへ

匠税理士事務所へのご相談やお問合わせなどございましたらお気軽にご連絡下さい。
ご連絡を心よりお待ちしております。


電話 03-6272-4704 E-mail takumi-info@takumi-tax.jp

受付時間:月~金 9:00~18:00(メールは24時間受付けております。)

ページの先頭へ


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。