7月11日
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付。
7月15日
所得税の予定納税
8月 1日
5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>。
所得税の予定納税額の納付(第1期分。
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>。
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>。
11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分。
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>。
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>。
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付。
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<国税庁ホームページ>より引用
No.6609 中間申告の方法
[平成22年4月1日現在法令等]
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
中間申告書の提出が必要な事業者
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
(注)地方消費税額は含みません。
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